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加給年金と妻の国民年金

私は、67歳で、妻(専業主婦)は59歳です。私は現在厚生年金を受け取り、それに加給年金が付いています。妻は、60歳になれば国民年金の繰上げ受給を受けたいと言っています。この場合、従来通り妻が65歳になるまで加給年金が付きますか?

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  • aoba_chan
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回答No.2

こんにちは。 結論からいえば、65歳までは通常通り支給されます。 加給年金額は、失権の要件が「(加給年金額の対象となる)配偶者が65歳に達したとき」となっています。 この「65歳」はいうまでもなく、65歳になると国民年金の老齢基礎年金が支給されるようになるからですが、老齢基礎年金を繰り上げたとき、これによって「65歳に達したとき」を「老齢基礎年金を繰り上げ請求したとき」と読み替えるような規定は存在しません。 逆に、老齢基礎年金を繰下げ、65歳から受給しないこととしたとしても、65歳になると自動的に加給年金額は失権します。 余談ではありますが、加給年金額の対象となった配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生したとき、加給年金額が失権する代わりに、そのうちのいくらかが「振替加算」として配偶者の老齢基礎年金に加算されます。 振替加算は老齢基礎年金そのものに加算されるものなので、「65歳になり、老齢基礎年金の受給権が発生したときに加算の請求をしたとき」が加算の要件なので、老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、65歳になって加算の請求をしたとき、繰下げ請求をした場合は、65歳以降、繰下げ請求によって受給を開始したときが、加算の要件となります。 加給年金額が加算されていたような人は、繰下げると、振替加算の分、若干、損してしまうんですね。

kjnaka
質問者

お礼

有難うございました。友人から、「妻が繰り上げ支給を受けると加給が打ち切られる」と言う話を聞いたので、65歳までと書いてあるのにどちらが正しいのか疑問に思っていたところです。NO.1の回答と正反対の結論になるようですが、やはり65歳までは大丈夫なのですね。

その他の回答 (3)

  • november6
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回答No.4

NO2さんが書いておられる通りです。 奥さんが、国民年金だけに加入されている場合であって、奥さんが老齢基礎年金を繰上げで受給されたい場合であれば、妻が65歳になるまでは大丈夫です。 ご主人の年金についている配偶者加給年金は、奥様が老齢基礎年金を繰上げで受給されても、ご主人の年金についている配偶者の加給年金は、妻が65歳になるまではつきますよ。 妻が65才になれば、夫についていた加給年金は妻へ振替えられます。妻の年金に付く振替加算の額は、夫に付いていた配偶者加給年金の額とは異なります。 年金は100人いたら100人とも微妙に条件が異なりますので、一概には言えません。 詳細は、社会保険事務所、または、年金センターへ直接お問合せの上、ご確認されることをおすすめいたします。

kjnaka
質問者

お礼

分かりやすい回答有難うございました。これで繰り上げて受けるかどうかの判断が出来るようになりました。

  • aoba_chan
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回答No.3

#2です。 なんだかあんまり信用されていないみたいなので、条文を貼り付けておきます。自分で勉強してみてください。 厚生年金保険法第44条第4項  第一項の規定(注:加給年金額の加算の規定)によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者・・・が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。 一~三 (略) 四 配偶者が、65歳に達したとき。 五~十 (略)

kjnaka
質問者

お礼

わざわざ根拠となる条文を示して頂いて有難うございました。NO.2の回答を疑っていたわけではありませんが、NO.1の回答が正反対だったので戸惑ってしまいました。お礼の文章がまずかったようで不快に思われたらお許しください。

回答No.1

加給年金は妻が年金を受ける迄と為っている筈ですので奥様が繰り上げ受給されれば打ち切られると思いますが。

kjnaka
質問者

お礼

やはりそうですか。40万ほどの年金を貰っても26万の加給が削られるのでは考えてしまいます。どうも有難うございました。