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刑事事件として立件されないとは?
窃盗や器物損壊とかでも比較的軽微な事案や職場内での問題なら刑事事件として取り扱わず和解させたり多少叱責する程度で済む場合があるときいたのですが、どうなのでしょう?被害届を受け付けて犯人が認めた場合や現行犯で警察呼んだ場合でも特に事件として扱わないことって多々あるのでしょうか? ‥人の傘を盗む、職場の備品を少しくすねる(数千円程度)、軽微な器物損壊(皿を割ったり、店の商品を多少壊したり、友達の携帯壊したり)‥現金は少しヤバいかも
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微罪処分といいまして、軽微な犯罪は警察だけで 処分することが許されています。 また、微罪処分にすらしないで、警察で追い返される ことも少なくありません。 数十万の詐欺などは、警察に訴えても相手にしてくれない 場合が多いです。 被害届や告訴状も受理しようとしません。 ストーカー事件もそうですね。 だから後になって、ストーカー殺人などに発展し 大騒ぎになるのです。 ・微罪処分について、以下、wikより抜粋。 微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に 送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、 その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検) しなければならないとされている(刑事訴訟法246条)。 通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、 検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。 しかし刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については送検せずに 刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。 微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。 同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等) や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して 各地方検察庁が定めた基準によって決まる。 これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、 各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、 起訴等の送致後の刑事手続は行われない。 ただし、前歴として記録は残ることになる。