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保証契約
電磁的記録について教えて下さい。 民法では保証契約は電磁的記録もOKとのことですが、 電磁的記録とはたとえばワードで文字を打ってそれをCDなどに保存したものということでしょうか? もしそうだとすると、サインとか押印はいらないということでしょうか? それともワードで文字を打ってそれをプリントアウトした紙がOKということでしょうか? 電磁的記録というのがしっくりきません。よろしくお願いします。
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電磁的記録とは 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 です。 たとえばワードで文字を打ってそれをCDなどに保存したものは電磁的記録のひとつですね。 当事者が,電磁的記録が真正に成立していることについて争いがないのなら,サインとか押印はいらないですよ。争いがあるのなら,電子署名で真正成立を推定したり,その他の方法で真正成立を証明しなければなりません。 ワードで文字を打ってそれをプリントアウトした紙というのは,書面と言われます。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
電磁的記録とは 電子計算機に、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを備え付けて、電磁的記録をディスプレイの画面、及び、プリンタで印刷できる書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で出力することができるようにした記録、記録物のこと。
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