- ベストアンサー
iPadでペンを使って契約書に自署は可能?
会社から下記のようなことが出来るか調べろと言われています。アドバイスお願いします。 1.契約書を電子版(印刷しない)にしたい 2.契約書は一人に付き1枚。約300人ほど 3.契約の内容が印字(?)されている中の自署という欄に名前をサインしてもらう 4.契約書は全て保存していく 5.ペンで書いてもらいたい(無理なら手でもOK) イメージはDSの「脳を鍛える大人のDSトレーニング」でモニタ画面に文字を書くというものみたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約書の電子化には、税務署に「国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書」を申請して承認を得る必要があります。 契約書の甲と乙、双方でお互いの管轄の税務署で承認を受けていなければなりません。 電子文書にペンで書き込んでも法律上はサインと認められません。 契約書として成立させるためには、電子証明書による電子署名という暗号化技術が必要です。 企業であれば、法務省から「商業登記に基づく電子認証制度」による電子証明書を使うのが一般的です。 個人であれば、「公的個人認証サービス」による電子証明書を使うことができるようになりました。 契約書の電子化などは税理士でも知らないことが多いので、JIIMAという団体から専門家(文書情報管理士)を紹介してもらって相談してください。 http://www.jiima.or.jp/ 電子保存には懲罰規定がありますので、素人判断は危険です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm しかし、キチンとやれば収入印紙代が不要になるなど大きなメリットもあります。 詳しいことが書いてあるのは↓が一番です。 http://www.e-文書法.jp/
その他の回答 (1)
- Hoyat
- ベストアンサー率52% (4897/9300)
結論から言えば。その様な契約書は契約書としての効力を持ちませんので「出来ません」となります。 自著であろうと単にデータ上のサインでは、何ら効力も持ちません(画像を文書に付与しても、スキャナで取り込んだ印や署名と同様に簡単にコピー&ペーストできるため証明力がないのです)。 どの様な契約なのか不明ですが、電子署名が必要な場合は相手が電子署名を持っていることが必要になります。 ですが個人で電子署名を持っている人は極希な存在なので、現実的なのは書面による契約になるのです。 簡単に電子化が出来るなら生命保険会社や損害保険会社が真っ先に飛びついてますよ。
補足
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。