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教材購入の際の保証人
通信教育申し込みの際に、保証人が必要で 夫の知らない間に、妻が勝手に夫を保証人として 署名・押印し、申し込みをしました。 「妻」は私の友達なのですが、夫に見つかり 犯罪行為に当たるとまで言われ怒られたそうです。 冗談だとは思いますが夫は友達を訴えるとか・・・。 民法761条で日常家事の債務は夫婦連帯責任だと 書いてあった気がしますが、この話では 日常範囲からは逸脱していて 761条には当たらないような気がします・・・。 だとしたらどういった罪にあたりますか。 夫に黙って契約した友達も友達ですが・・・。 ちょっと困っているらしいので、 どなたかお願いします。
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犯罪は刑法に規定されていますが、可能性のある罪状としては、 ・詐欺(これは業者に対して) でしょうか。 民事上の話をすると(これは犯罪とは関係ないので罪ではない) 通常保証人が本人以外により書かれた場合は業者は本人に確認します。 これは業者は当然しなければならないこととされており、その確認時に見に覚えがないと拒否した場合は、業者は契約を破棄するか保証人なしで契約を結ばねばなりません。 確認していない場合は、夫はその契約による保証人を拒否できます。 つまり、夫にとっては特に実害はありません。妻だけが債務を負うことになります。 夫は保証人にされたことに気がついた時点で業者に対して、保証人になることを承認したことはないから契約中の保証人は無効であると主張するのがよろしいかと。
その他の回答 (2)
民法の条文を引用している辺りから判断して、 ご友人の夫の言う「訴える」=「民事提訴」でしょうから、 どの罪に当たるか(刑法のどれに抵触するか)は、関係がありません。 民事訴訟とは刑事罰を与える為にするものではありませんので。
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回答ありがとうございました。 条文を出したのは、私がこの条文の 範囲が気になったからで、友達の夫が「訴える」という真意はわからないんです。 友達の行為は罪に当たるのかを調べて欲しいといわれたので質問してみました。 まわりくどい質問の仕方をしてスミマセンでした^_^;
- kenk789
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法律のことはわかりませんが、消費者センターに相談されたらいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 では、夫から友達が訴えられるって事はないのですね? TV番組の影響もあってか、訴えられたらどうしよう・・・と心配していたので安心しました。