- ベストアンサー
教材購入の際の保証人
通信教育申し込みの際に、保証人が必要で 夫の知らない間に、妻が勝手に夫を保証人として 署名・押印し、申し込みをしました。 「妻」は私の友達なのですが、夫に見つかり 犯罪行為に当たるとまで言われ怒られたそうです。 冗談だとは思いますが夫は友達を訴えるとか・・・。 民法761条で日常家事の債務は夫婦連帯責任だと 書いてあった気がしますが、この話では 日常範囲からは逸脱していて 761条には当たらないような気がします・・・。 だとしたらどういった罪にあたりますか。 夫に黙って契約した友達も友達ですが・・・。 ちょっと困っているらしいので、 どなたかお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11476
回答No.3
その他の回答 (2)
noname#6493
回答No.2
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。 では、夫から友達が訴えられるって事はないのですね? TV番組の影響もあってか、訴えられたらどうしよう・・・と心配していたので安心しました。