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代表者について
知人と2人で個人事業で飲食店を営んでおりますが、知人が代表者です。 今後、福祉ビジネスに参入するため、法人格が必要となりました。 福祉ビジネスに関しては法人として運営するため、代表取締役が必要です。 知人から私に代表になってほしいと頼まれています。 質問です。 飲食店は順調に推移しており、福祉事業の融資を現在取引のある、信用金庫から受ける予定です。 その場合、現在は個人事業ですので、知人が相談へ行き、知人名義で借入を申し込むのですが、福祉事業については、、私が代表取締役に就任することは可能でしょうか? また、現在の飲食店は知人がそのまま続け、福祉事業は私がメインで行う予定です。
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可能だと思います。 ただ、知人の方にも名目上法人の経営に参加している形にしたほうがよいでしょう。 単なる紹介のようなものになってもいけませんからね。 可能であれば、幾分かの出資をしてもらうこと、平の役員(取締役)などになってもらうことですね。 注意点としては、親族経営でも仲たがいするものです。 個人事業を共同でといっても、個人事業の組織上、共同経営者というのは気持ちの上にすぎず、経営者とやとわれの立場になることでしょう。 法人事業になると、個人事業より明確な管理が必要となりますし、権限の範囲などを明確に分け、代表となる人は、共同経営者に任せる業務でも変わりが務まるようにしておく必要があると思います。そうしないと、仲たがいイコール倒産になることもありますからね。 借り入れの申し込みを個人事業の代表者として知人の方が行うのは構いませんし、事業計画などの説明をされてもよいでしょう。しかし、法人が借りるということ、法人の代表者が連帯保証人となることが前提であり、追加の連帯保証人などとして知人の方が入らなければ、個人事業の実績は参考程度になることでしょう。組織が全く異なりますし、経営の代表者も違うわけですからね。
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- puihvarfk
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信用金庫に確認してください。 福祉事業の法人については、代表者(や理事)の欠格事由には当たらないと考えられます。この点では、代表者就任は妨げられないはずです。 問題は、そのような貸付を信用金庫がどう判断するのか、です。これは、その信用金庫に聞くよりほかありません。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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可能です。 >知人名義で借入を申し込むのですが、 >福祉事業については、、私が代表取締役に就任することは可能でしょうか? 代表取締役は何人いてもいいので 知人にも取締役になってもらうといいです。 知人が福祉事業会社にどういう地位で関わるのか 金融機関にはっきり示す必要があります。