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車による水かけに対してはどうしたらいい?
雨が降った日に歩道を歩いていたら車に水をかけられたのですが、その被害が深刻な場合といのは法的にはどう対処したらいいでしょうか? 証拠をどうやって用意するか、どの程度までは我慢しなければいけないのかということにとくに興味があります。
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- shoyosi
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やはり、他の方が書いてるように、警察に被害届をし、番号で、車の所有者は分りますので、まず内容証明で、いくらいくらの損害が生じましたので弁償願います旨の文書を送付してください。これで、応じなければ、証拠、証人を用意して、小額訴訟という手があります。相手が裁判に現れなければ、あなたの勝ちになりますし、正直に陳述すれば(はねられたときの車の色と、番号から調べた車の色が一致したなど)、あなたの言い分を信用してくださるでしょう。あなたの方にも過失がある場合(よけられるのに拘わらず、無防備に歩いていたなど)には、過失相殺される場合があります。 (小額訴訟) http://www.shiho.or.jp/smallclaims.htm
- kawakawa
- ベストアンサー率41% (1452/3497)
泥はね運転は点数は引かれませんが、原付で5000円、2輪及び普通車で6000円、大型車で7000円の反則金が科せられるものです。 相手車両を特定する車番・車種・色と日時・場所を警察に届け、また、被害によって生じた被害金額;クリーニング代や廃棄処分にせざるを得なくなった衣服など(この場合は証拠品が必要となります)についての被害届けを提出しましょう。 大きな水溜りのあるところでは徐行しなければならないということは運転者にとっての当然のマナーであり、また、危険回避手段です。そういうことに無頓着なドライバーを野放しにすることは、よくありませんので、告発すればよいでしょう。 なお、告発された側は、その申し出時間のアリバイを証明する必要があり、もし、複数の目撃証言があれば、逃れることは難しくなるでしょうネ。 kawakawaでした。
- basil
- ベストアンサー率35% (148/420)
たしか教習の時に... 運転者禁止事項の一つとして「泥はね(水はね?)の禁止」というのを習った気がします。 法的に禁止されている事だとしたら、ひき逃げと一緒で、車の特徴、ナンバーなどを覚えておいて、警察に被害届または事故証明などを立ててもらうようになるんでしょうか?? たよりなくてすみません。 この後の回答に期待してください。
補足
みなさん、お返事ありがとうございました。 なお、返答が送れてすいませんでした。 車体ナンバーを覚える場合、 部分的にでもいいのでしょうか? 証拠を出すのがなかなか難しいのですが、 どうやって解決したらいいでしょうか?