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車 人を轢きそうになったなってケガを負わせた場合
人が横断歩道ではないところを渡っていて車で轢きそうになったところをギリギリ急ブレーキで間に合った(ぶつかってはいない)けど人がのけぞって重度障害などを負ってしまった場合って車側に責任はあるんでしょうか? ※ドライブレコーダーでの証拠映像はありと仮定して
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人が横断歩道ではないところを渡っていて車で轢きそうになったところをギリギリ急ブレーキで間に合った(ぶつかってはいない)けど人がのけぞって重度障害などを負ってしまった場合って車側に責任はあるんでしょうか? ハイ、あります。 相手が警察に行けば人身事故として扱われます。 理由:「人がのけぞって重度障害」・・つまり「あなたの車から避けるため」が原因でにけがを負ったと言えます。 逆に:歩道を歩いていて、勝手にころんでけがをしたが近くをあなたの車が通過していた場合、「あんたの車の通過」がけがの原因とは一般常識から勘案するに認定されないからです。 原因と結果の密接な因果関係が証明されないと結果のみでは原因に責任追及は出来ないと考えます。
- mrst48
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裁判で争う形になり、ドラレコの映像でクルマの違反行為がない場合と、速度超過などの違反行為があった場合とでは、裁判結果に違いがあると思います。 交通弱者保護。違反行為がない場合でもクルマ側への過失の有無を判断されるでしょうけど その判断は、担当裁判官次第でしょうかが、残念ながらクルマ側の過失なしとはならないでしょうね。 今後、クルマ側の違反行為がない場合、このような事案ではクルマ側の過失なしとの「判例」が出るまでは、クルマ側の過失ありとなるでしょうね。
- hiodraiu
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裁判次第です。 仰け反らなかったら接触していたとか、運転者はギリギリだと思っていたけど映像から検証したら1m以上離れていて仰け反る必要もなかったとか、車のスピードが出ていたので身の危険を感じて仰け反るのは自然な行為だとか、色々な視点で色々な判断ができます。
- kimamaoyaji
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重度障害ですか??怪我の程度は軽症から重症まであります、障害等級は治療開始から3年経過した時点で障害が残る場合障害等級が適用され、等級は1等級が一番重く一番軽いのは14等級で身体障害者の1等級から7等級に該当しましますから、6等級以上が重度障害と言えるでしょう。 重度障害でなくても、障害等級に該当しなくても、軽症など傷害が有る場合は車の責任となります、ただし、飛び出しや自殺未遂、自動車専用道路の場合は10対0では無く比率は変わります。
誘因事故の加害者が、歩行者か?車か? 僕は、車だ!・・・そう、考えました、 人が横断歩道ではないところを渡っていて・・・ すでに渡っているんです。 それの確認ができていなかった。 なので、急ブレーキになってしまった。 人が横断歩道でないところを渡ることは、よくあることです。 予期できたのか → 予期できる、と思います。 速度の関係で、マイナス評価あり。 ドライブレコーダの記録がどうか? すでに渡っているのか? 渡っていれば、車がアイト。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
接触事故の場合と、基本は同じで、 運転に過失があったか否かによって 決まります。 この場合は、信頼の原則が適用され 運転手が責任を問われないことも あります。 ☆ 信頼の原則(しんらいのげんそく)とは 刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、 被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、 それによって生じた損害について、 行為者は一切の責任を取る必要はない、という原則のことである。 この法理は、一定の条件下において、過失責任を限定するものであり、 現代社会において、交通事故などの過失犯の 処罰範囲を限定することを狙いとしている。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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http://www.jiko-online.com/kasitu-hisessyoku.htm 非接触事故の過失について https://car-rider.jp/hoken/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/%E8%A1%9D%E7%AA%81%E3%81%AA%E3%81%97/ 接触しなくても相手を驚かせてケガをさせたら交通事故 https://www.think-sp.com/2016/04/01/houritsu-35-hisessyokujiko/ 接触していない事故の責任
- punpun211
- ベストアンサー率23% (9/39)
ぶつかった と考えたらわかりやすいですね ぶつかった場合の過失責任を考えましょう で、 被害の発生があった場合は ぶつかっているかいないかは 関係ありません その被害の発生原因に加担しているならば