• 締切済み

弁護士は他人の銀行の預金データを引き出せる?

先日テレビのドキュメント番組で、弁護士が他人の銀行口座の入出金明細を 勝手に入手しているシーンがありました。 弁護士は、他人の預金データを入手することは可能なんでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

一応、弁護士会経由で請求する権利があります。 弁護士法 | (報告の請求) | 第23条の2 |  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 |  2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 そんな強い権利で無いですから、通常は銀行も応じないハズですが。 被害届け出した記録だけでも、開示するに足る合理的な理由にならないでしょうし。 裁判所に開示の仮処分申請して、裁判所経由で銀行へ開示請求したとか?

回答No.1

>弁護士は、他人の預金データを入手することは可能なんでしょうか? 可能です。 裁判所で所定の手続きを踏んで、裁判所が「開示請求するに足る正当な事由がある」と認めれば、裁判所は情報開示命令書を発行します。 弁護士がその命令書を銀行に持って行くと、銀行は、開示請求を断れません(「開示請求」ではなく「開示命令」ですからね)

関連するQ&A