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自分が死んだ後の銀行預金について
現在、家族の誰も知らない銀行口座に預金があります。 その銀行の口座を利用している痕跡(カードとか明細書)などは全くありません。 預金といっても大した金額ではなく、作るのが恥ずかしいので遺言状などは特に何も書いていません。 こういう場合、自分が死んだ後、身内の誰も上記の銀行口座の存在を知ることがなければ、預金は銀行に眠ったままになるでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願いします。
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通常は、遺産相続権利者が銀行口座の問い合わせをする事によってその存在を確認し、相続権利者総意の元に引き出されます。 また、時効が成立する前に本人に連絡をするのが普通です。 いずれの方法も放置して時効を迎えた預金は、銀行側の収入として計上されるようです。 http://money.jp.msn.com/banking/columns/Columnarticle.aspx?ac=fp2005101234&cc=05&nt=05 なお、遺産の相続権利者分散している場合、預金の引き出しが相当困難になることも考えられます。 銀行の収入にされるのが嫌な場合は、遺言状などでその存在と相続権利者を特定して置いた方が良いでしょう。
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残高が14円しかない預金通帳を平成15年からずっと放置していたのですが、先日銀行から郵便が来たので解約してきたところです。 郵便の文面は“○○○○様名義の通帳は長い間ご使用されていないようなので、ご確認の上ご来店ください”というような内容だったと思います。 つまり、質問者さんと同じ住所に家族の方が住んでおられれば、そのような郵便で預金通帳の存在を知ることとなると思います。 ただ、すべての銀行がこのようなサービスを行っているかどうかはわかりません。ごめんなさい。
お礼
残高14円でもそんな丁寧に知らせが来るなんて、ちょっとビックリしました。 (まぁ金額で対応の差を付けてたら非難されますよね) 昔の住所には他人が住んでいるし、引っ越して何年も経っているから転送もない・・・と思います。 死ぬ前には出来るだけ寄付をして残高を減らしておこうかなって思います。 どうも有り難うございます。
補足
他の質問を見ると、貰った回答にみんな採点とか付けてるんですけど・・・・、方法がよく分かりません。 仕方ないのでこのまま質問を締めようと思います。 回答してくれたみなさん、どうも有り難うございます。
- ojisan-man
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余程の著名人でなければ銀行は預金者の生死は分かりませんから、預金はそのままの状態で放って置かれます。 そしてある一定の期間が経過すれば、「睡眠預金」となり銀行の雑益に計上されます。この期間は銀行によっても違いますが、民法上の時効期間を根拠に決めています。 といっても銀行が好んで雑益にするのではなく、税務当局の厳しい指導でそうなっています。税務当局はその分銀行からたくさん税金が取れるからです。 従って、相続人から正式に払い出し要求があれば、たとえ時効期間を過ぎていても銀行は払い出しに応じてくれますが、問題は相続人に預金の所在をどう伝えるかですね。
お礼
遺族が預金にずっと気付かなければ、銀行は分からないのですね。 分かり易いアドバイスを有難うございます。
- nemoax006
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期限がきたら(10年放置)銀行が没収します
お礼
10年って意外に短いんですね! ありがとうございます。
お礼
>時効が成立する前に本人に連絡をするのが普通です インターネット銀行なので、登録したメールアドレスに連絡が来る、ということになるのでしょうか。 ちなみにそのメールアドレスの存在・使用している痕跡も残していません。 銀行を作った時に住んでいた家とは今は違うので、郵便物が届くこともないと思うのですが・・・・。 「遺族の方に分かるように」という優しいアドバイスを頂いていて申し訳ありません。 実は逆で、いろいろな理由があり、「渡したくない」ということだったのです。 「自分の死んだあとは何処かの慈善団体に寄付をして欲しい」というのが本来の願いなのですが、親に限っては遺留分があって2分の1を請求する権利があるそうで、又、金額も少ないことから遺言書を作るのもちょっと恥ずかしいな、それならいっそ銀行の肥やしに出来ないか・・・と思ったのです。 申し訳ありません。 経験者の方からの話で、URLもとても参考になりました。 有難うございます。