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銀行債権の預金との相殺について
住宅ローンの支払が苦しく自己破産を考えております。 同じ銀行に給与の振込口座を別に持っており、住宅ローンを滞納した場合にその預金口座の扱いが心配になっております。現時点で給与振込の口座を変える事が出来ません。詳しい方お願いします。 (1)、銀行はどの時点で口座取引停止にするのでしょうか?(弁護士に受任通知を出してもらう予定です。) (2)、停止だけで相殺はされないのでしょうか?
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もう既に弁護士の先生と「自己破産で対応する」と決められておられるのでしたら、 不要な回答ですが、一言。 現在居住されておられる「住宅」を守ろうとすると 『個人再生』になります。 手放すのでしたら、「自己破産」になります。 借入先の金融機関としては、ym1203さんがご相談に行かれた時点で 保全にかかります。 親身に相談にのって頂けるものの、やはり金融機関員としては、 自行のリスクの保全をしなければならないので、 即流動性預金(普通預金等)はチェックの対象になるでしょう。 いままで支払ってきた「住宅」を手放すのも辛いものですが、 今後返済していくのが明らかに困難な場合は思い切りが必要です。 以下のHPに『個人再生』の簡単な説明があります。
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- tnt
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回答になっていないかもしれませんが、 とりあえず、銀行に相談したほうが良いです。 要はローンの支払いが苦しいのですよね。 債権が住宅ローンだけなら、銀行との交渉が 決裂してからでも破産はできます。 しかし、破産してからはもう家にすめないし (たいていの場合ですけどね) 今後の人生にも支障をきたすかもしれません (これもきたさない場合があるようです) ただ、破産されたら困るのは銀行です。 銀行も困らず、ym1203さんも困らない解決法が あれば、一番良いわけです。 繰り延べ。借り換え(今はダメという条件に なっていても、交渉しだいです。) 口座の関係ですが、口座番号が違う場合の相殺は 私はわかりません。 ただ、向こうは相殺を迫ってくるでしょうね。 でも、ある意味運命共同体だと 思ってください。 向こうだってサラリーマンなんです。 なお、銀行との交渉が決裂したとき、 このときだけはすばやく動いてください。 書類をきちんとそろえて、専門の弁護士に 問い合わせれば、すぐに手配をしてくれるはずです。 変な言い方で申し訳ないですが、 ym1203さんは、遊びや騙しで破産をするわけではない のですから、世の中のルールをぎりぎりまで 見失わないようにしたほうが 後々のために良いと思います。
お礼
ルールを見失いかけていました。 ご指摘本当にありがとうございます。