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銀行債権の預金との相殺について

住宅ローンの支払が苦しく自己破産を考えております。 同じ銀行に給与の振込口座を別に持っており、住宅ローンを滞納した場合にその預金口座の扱いが心配になっております。現時点で給与振込の口座を変える事が出来ません。詳しい方お願いします。 (1)、銀行はどの時点で口座取引停止にするのでしょうか?(弁護士に受任通知を出してもらう予定です。) (2)、停止だけで相殺はされないのでしょうか?

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  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.2

もう既に弁護士の先生と「自己破産で対応する」と決められておられるのでしたら、 不要な回答ですが、一言。 現在居住されておられる「住宅」を守ろうとすると 『個人再生』になります。 手放すのでしたら、「自己破産」になります。 借入先の金融機関としては、ym1203さんがご相談に行かれた時点で 保全にかかります。 親身に相談にのって頂けるものの、やはり金融機関員としては、 自行のリスクの保全をしなければならないので、 即流動性預金(普通預金等)はチェックの対象になるでしょう。 いままで支払ってきた「住宅」を手放すのも辛いものですが、 今後返済していくのが明らかに困難な場合は思い切りが必要です。 以下のHPに『個人再生』の簡単な説明があります。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20050112A/

その他の回答 (1)

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

回答になっていないかもしれませんが、 とりあえず、銀行に相談したほうが良いです。 要はローンの支払いが苦しいのですよね。 債権が住宅ローンだけなら、銀行との交渉が 決裂してからでも破産はできます。 しかし、破産してからはもう家にすめないし (たいていの場合ですけどね) 今後の人生にも支障をきたすかもしれません (これもきたさない場合があるようです) ただ、破産されたら困るのは銀行です。 銀行も困らず、ym1203さんも困らない解決法が あれば、一番良いわけです。 繰り延べ。借り換え(今はダメという条件に なっていても、交渉しだいです。) 口座の関係ですが、口座番号が違う場合の相殺は 私はわかりません。 ただ、向こうは相殺を迫ってくるでしょうね。 でも、ある意味運命共同体だと 思ってください。 向こうだってサラリーマンなんです。 なお、銀行との交渉が決裂したとき、 このときだけはすばやく動いてください。 書類をきちんとそろえて、専門の弁護士に 問い合わせれば、すぐに手配をしてくれるはずです。 変な言い方で申し訳ないですが、 ym1203さんは、遊びや騙しで破産をするわけではない のですから、世の中のルールをぎりぎりまで 見失わないようにしたほうが 後々のために良いと思います。

ym1203
質問者

お礼

ルールを見失いかけていました。 ご指摘本当にありがとうございます。