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遺産相続(生前に勝手に使い込まれた通帳)について
- 遺産相続において、生前に勝手に使い込まれた通帳の問題が発生しました。知人からの相談で、通帳を使用したのはSさん以外の3人の子どもたちであり、Sさんは4人での分配を望んでいます。
- 遺産相続で問題が発生した通帳の使用について、母が生きている間にSさん以外の3人の子どもたちが使用していたことが判明しました。Sさんは遺産を4人で分けたいと考えています。
- 遺産相続において生前に使い込まれた通帳の問題が発生しました。Sさんを含む4人の相続人が対象であり、母が亡くなった後に通帳の使用が明らかになりました。Sさんは遺産を均等に分けたいと考えています。
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無理。 家庭内横領の証拠がないんで「母の承諾の元代理で引きおろしただけ」と言われればおしまいです。 そもそも名義よりもその通帳を誰が管理していたかによるので、 3人がそれぞれ1冊づつ管理していたなら、遺産にならない可能性すらあります。 逆に子供名義でも母親が持っていれば遺産ですので。 母親の元にあった残金で分配するしかないでしょう。
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- ben0514
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認めさせることができるかわかりませんが・・・。 私の祖父母が亡くなった際に親とその兄弟で相続が問題になったことがありました。 その時は同居していない兄弟一人が使い込んだのですが、通帳で入院している間に引き出したり解約したことが分かったことで、問いただせたうえで遺産分割協議をしたことがあります。 相続人一人の権利で、相続財産の調査までであれば扱うことが可能です。 母親の口座があったと思われる金融機関に対して、相続人である証明(母親の戸籍の出生から最後までのすべて)と相続人自身の戸籍謄本(窓口に行く一人分)を見せることで、預貯金の残高だけでなく、取引履歴も開示してもらえます。 これは解約済み口座も対象となりますし、よほど昔の話でなければ、開示してもらえます。 その通帳や取引履歴に他の相続人へ振り込んでいることが証明できたりすれば、相続財産に含めたり、特別受益や遺留分減殺請求などとして考えることができるかもしれません。 ただし、単なる引き出しとして記帳されたりすれば、証明は難しいことでしょう。やれるとしたら、裁判などにしたうえで、裁判所の認めた形で金融機関に引出の際の伝票などを開示させることですね。そこで、他の相続人が行った証拠とすることができるものが出れば、戦えることでしょう。 使い込んだ額がわからない、証拠はない、というのは、現在手元にないだけであり、手に入れることができるかもしれないということもあるのです。ただ、簡単ではないと思います。 私の祖父母の際には、兄弟間で通帳を管理していたのがだれなのかが公然の事実であり、本人が引き出すことがまずありえない時期(医師から家族の呼び出しのあった日や意思疎通ができない状態となった後)だったことから、使い込みを認めさせやすい状況が重なったということがあったからできたことです。 ですので、私が関与した時より難しい状況だと思いますが、推定ができるかもしれませんし、証拠を取り出せるかもしれない方法があるということです。 ただ、生前に贈与されたといわれれば、母親の意思によるものであることから、どこまで相続で考えられるかは別な問題になる可能性もあります。 恨むのであれば、相談者を不平等になるような行為につながる状況を放置した母親でしょうね。 本当に相談者のことを考え行動しようと思えば、相談者を受取人にする生命保険に加入したり、遺言書などで相談者を手厚くすることでしょう。それをしてくれなかった親ということなのです。 弁護士に依頼しても、だいぶ難しいことだと思いますね。