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養育費

法律に詳しい方宜しくお願いします。 調停で養育費3万円支払いすると判決されました。でも支払いができたり、できなかったりの様々でした。10年で時効とネットで見ています。 もうすぐ子供は10歳です。支払いできてない分を請求してきます。子供が10歳になったら支払いできてない分は時効となりますか? 法律に詳しい方ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

調停は、判決ではなく「調停成立」です。 まず、そのなかで子供が何歳になるまでと決めていませんか? 決めていれば、その年齢までは時効の成立はありません。 判決ではなく、合意で調停成立がされているのですから、契約と同じであると考えてください。 また、支払いが遅れていた分に後から払った分が充当されてしまうと、時効は消滅してしまいます。 ならば、支払わないと考えがちですが、調停成立調書がありますから、これをもとに訴訟をされれば100%勝ち目はありませんし、敗訴と同時に「差し押さえ」をされることになります。 逃げを考えるより、事情を説明して「減額」をお願いする方が現実的でしょう。

Rentochin
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

離婚後の養育費の支払いは調停で決まり、そのことは調停調書に書かれているのですね。そして、相手からの支払いは全く無いのではなく時々という感じで支払われているのですね。この場合の養育費の債権は調停で決まってから10年ではありません。あなたが最後に請求したときあるいは相手が最後に支払ったときから何も請求せずに10年が経過したときは債権の時効になる可能性はあります。今は時効になっていません。 一度相手方の給与の差し押さえ手続きをしておかれると、次からは自動的に相手の勤務先会社が、相手があなたに支払うべき養育費を給与から差し引いてあなたの口座に振り込んでくれます。これは、相手が会社を辞めない限り続きます。 その前に、相手にきちんと支払ってもらえないのなら「強制手続き」を取りますよ。と、伝えておくといいように思います。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.2

こちらである程度のことはご理解できるかと思います

参考URL:
http://www.iida-sogo.gr.jp/qa/qa02/qa02_a98.html

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