- ベストアンサー
養育費の時効について詳しく教えて下さい
離婚後支払われなかった養育費を請求する場合、 調停離婚の場合、10年で時効とありますが、 現在子供が20歳、1週間後に21歳になる場合でしたら、誕生日前と後で請求出来る金額が変わるのでしょうか? (20年前に調停離婚。金額は月2万円、20歳を迎える誕生日まで支払う)
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もう一度、結論しておきます。 協議離婚であれ、裁判による離婚であれ、時効は10年です。 結論は#1のとおりです。
その他の回答 (5)
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
いえいえ分割払い債権は定期給付債権に含まれないと解されています。最高裁判例にもあります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
#2です。 そういえば調停離婚だったね。そうなら 民法174条の2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 が適用されますから時効は10年です。裁判所を通さない協議離婚での取り決めでなくてよかったね。自分たちで決めただけなら5年で時効にかかるところでした。「養育費は本来ならば離婚時に成人に達するまでの費用を一括して払うべきものを、月々分割して支払う意味合いのもの」であるけれど1年以内の時期によって定めた(月々分割)のなら定期給付債権ですよ。
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
いえいえ、養育費は本来ならば離婚時に成人に達するまでの費用を一括して払うべきものを、月々分割して支払う意味合いのものなので、民法169条の定期給付債権には該当しません。 よって、10年の時効が適用されるものです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
「20年前に調停離婚。金額は月2万円、20歳を迎える誕生日まで支払う」 と言う内容であれば 民法169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 という規定に従って5年が時効となっています。過去5年分は時効にかかっていません。 一刻も早く支払督促を行ってください。支払督促によって時効が中断します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
「20歳になるまで」という条件でしたら、既に子供が20歳であれば養育費は支払う時期を過ぎています。当然ながら21歳は対象期間外です。 時効は10年で、その起算点は支払時期ですので、今から10年前の月から子供が19歳最後の月までの養育費が請求できることになります。
お礼
沢山のご回答、大変参考になりました。誠にありがとうございました。 時効が10年という事から、請求できる金額=2万×12ヶ月×10年分と頭に浮かびましたが、なんだかそれでは間違っているような気がしていましたので、19歳の最後の月まで請求できるという点、起算点が支払い時期だという点も教えて頂きすっきりしました。誠にありがとうございました。また、時効には離婚方法によって5年、10年という時効があることなど、法律を詳しく教えて頂き大変感謝しております。皆様ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。養育費は本来なら一括して払うべきものを月々分割にして支払う意味合いのものなんですね。協議離婚でしたら5年という時効にも驚きです。どうもありがとうございました。