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養育費について

一人息子がいるのですが、離婚をして母親の方にいます。 養育費は慰謝料なしで月10万円払っています。 ですが、ある日突然子供が家を飛び出す事件が起こり、その理由が「朝からなにも飲んでもなく、食べてもない。お金がないから」でした。 子供は学生で働ける歳ですが学校があるので働けません。バイトをしてもやはり給料は少なめです。 母親の給料は23万くらいです。 養育費は子供を育てる為に払っているのに食べるお金もない。月30万近くはあるのですから生活はできるはずなのにおかしな話です。 その養育費を子供に渡して、子供自身が生活に必要なものをそこから払っていくということは法律的には可能なのでしょうか? 母親の方は「それは私がもらわなければいけない」と言っています。 今の現状で家賃全額の支払いに養育費を使っているみたいで、1割くらいしか残らないみたいです。 家賃全額をそこから払うというのは正しいのでしょうか? もしくは家賃・光熱費・学費などすべて母親と子供で半分ずつ支払い、その子供の分を養育費で支払い、残った分を子供に渡すということはできないのでしょうか? あまりこういったことには詳しくなくてよくわかりません。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

養育費としてはかなり高額ですね。 10万受け取って自分お給料とあわせて、どのお金が家賃で どのお金が食費かとなるとお金はお金ですから分けようがありませんね。 でも、33万あれば食事も取れないほど生活が苦しいとは思えません。 もともと養育費はお子さんが受け取るべきものですから お子さんの預金口座に入れたって問題ないですよ。 ただ、管理は親権者がとなれば名義が誰でも同じことですけど。 渡し方は話し合いしかないでしょうね。 きちんと食事も取らせてもらえないようなら お子さんが大きいのですから、いっそあなたが引き取ってはどうですか? 親権はそのままでもいいですし、家裁に調停を申し立てて親権者の変更もできますよ。 お子さんが15歳以上なら本人の意思が尊重されますし、食事も満足に取らせていないという事情であれば認められると思います。

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  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

養育費はあくまで「子供」への費用です。 ですから、子供が寮生活などの場合、母親経由ではなく子供に直接渡してしまっても何の問題もありません。法律的には、ですけどね。家賃にあてているから、という理由にはならず、養育費の使途はあくまで食費や学費であって、子供にかかるオカネです。 慰謝料の相場からすれば、ずいぶんと高額ですので、それでも足りない、となると、世間一般の母子家庭は成り立たなくなりますよ。病気で母親が働けないという場合でも、生活保護などもありますし、もっとも生活保護より高額な収入があるわけですから、足りないというのは単なるワガママでしかありません。 10万もだしていい生活をさせて元妻を甘やかせてきたツケがまわってきているのではないですか?

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