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農家のドライフルーツの販売に許可申請は必要か
果樹農家で、自宅で直売所をやっています。 最近ジャムやドライフルーツも作るようになり、お客さんにタダで差し上げています。 ある方から、販売してみたら?と言われ、乗り気になっています。 しかし、何か申請が必要なんじゃないの?と思い心配になっています。 ご存知の方教えてください。
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以下を参考に。製造専用の厨房が必要になります、台所兼用ではダメ。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/eigyounavi/sale/
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noname#225485
回答No.3
ジャムもドライフルーツを作るは食品加工ですから営業許可は多分必要でしょうね。 農産物をただ売るだけなら食品営業許可は要らないですが…加工品ですから。 これが何に当たるのかはわかりません。 どっちにしても管轄の保健所に聞かれた方が適切です。 それ以外正確に知る術は無いのですから…ここで間違った答えを聞いてそのままやってもダメならダメなのです。 知らなかったでは済まされる事では無いです。 それを唯一知る方法は保健所に出向いて営業許可担当者に聞くことです。 最近はホームページでメールで相談を受けてる自治体も多いです。 ここらは自治体でも変わってくるからそれしか正解は得られないです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 保健所の届出は必須ですね。
- habataki6
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回答No.2
そもそも何かのブランドの名産売るなら、その組合に属さないと 勝手には売れません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ブランドの名産ではないので、大丈夫だと思います。 ご心配いただいて、ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほどですねー。厨房と保健所の許可が必要なのですね。 費用も必要なので、当面、タダで差し上げるようにします。