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弁償
先日、会社のPHSを紛失してしまいました。 その際、拾ってくれた子供が故意に水路へPHSを落としてしまいました。 この場合、やはり私が修理代を出すものなのでしょうか?
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- hekiyu
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回答No.3
1,会社に対しては質問者さんが弁償する責任を 負います。 2,そして、その子供、具体的には親になりますが 親にPHS代を請求することになります。 未成年の子の不法行為に対しては、親が弁償 するのが原則です。 3,拾ってくれたことに対する謝礼については 親と話し合えば良いでしょう。
- pg8mw
- ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.2
会社のものだったら、会社が保険に入っているのでは?紛失故障の度に社員が補填するのなら、個人所有と同じです。 会社に状況報告して下さい。
質問者
お礼
ホッとする回答、ありがとうございまいた。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
回答No.1
会社への弁償はあなた。 で、お金の出所の問題として、 その子供ないし親にその分を弁償して貰うかはあなたとのやり取り。 要は「あなたが身銭を切るか、弁償して貰ってその代金を会社に渡すか」の差だけ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。