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壊したギターの弁償について

同僚の高校生の息子さんの事で相談させてもらいます。その息子さんはバンドを組んでいて、文化祭の時に同級生の友人にギターを借りたそうです。そしてそのギターを誤って床に落としてしまい、ヒビを入れてしまったそうです。息子さんはそのギターメーカー取り扱いのお店で修理の見積をお願いしたところ「6万3000円」との答えが返って来たそうですが、もちろん自分の責任ですので修理をお願いしようと思い、その旨も含めて貸してくれた友人にお詫びに行ったところ「修理はしなくていいから、同じギターを新品で買う金額15万をくれ。」と言ったそうです。友人はそのギターを中古で6万で購入したそうですが「このギターは思い入れのある大事なギターなので、6万以上の値打ちがある。慰謝料を払え」と言うそうです。息子さんは15万なんて大金持ってないので、自分が新品のギターをローンで買い、それを返そうと思ったそうですが、友人は「ギターはいらないから15万の現金をくれ」と言うそうです。どうやら友人はその15万で前から欲しかったMDステレオなどを購入するらしいのです。息子さんは「15万返すことは返すが、いっぺんには無理なのでバイトをして月々3万ずつ5ヶ月かけて返させてくれ。」と頼んだそうですが、向こうはどうしても一括で返せと言って聞き入れてくれず、おまけに親戚のガラの悪い人を呼んできて、毎日何回も電話してきたり、家に押し掛けてきて大声で怒鳴りちらしたりするらしいです。息子さんが言うには、借りる際に友人が冗談ぽく「壊したら新品返してもらうぞ」と言ったので「わかったよ。」と答えたそうです。こういった場合、やはり15万を返さないといけないのでしょうか。または修理して返せばいいのでしょうか。そして息子さんが一括で返せない場合保護者である私の知り合いが代わりに返さないといけないのでしょうか。

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回答No.4

15万円を支払う必要は無いと思います。No.2の方の回答のとおりだと思います。今回は修理代を負担すればよいだけです。 >息子さんが言うには、借りる際に友人が冗談ぽく「壊したら新品返してもらうぞ」と言ったので この約束をした息子さんは未成年の高校生ですね? そして彼の親はその約束を知らなかった。そうであれば息子さんがこの約束に同意したとしても、相手方はこれを有効な約束であるとは主張できません(意思表示の受領能力なし)。すなわち、この約束の効力は無い、ということが出来ます。とはいうものの、過失によって他人のものを壊してしまったわけですから、この損害を賠償する義務はあります(賠償責任あり)。 それに... 仮に新品を弁償する義務があったのだとしても、新品を弁償する→新品の購入代金と等価の金銭をもって弁償する。新品を購入するのに本当に15万円も必要なのでしょうか? 多くの楽器店は定価の2~3割引きが通常の売価です。相手の言い値が定価の場合、損をしますから確認したほうが良いと思います。 紛争解決の基本は話し合いです。法律のプロである弁護士も、優秀な人は裁判に持ち込ませず話し合いで解決することを狙います。最初はなるべく本人同士で話し合いをするべきです。とはいうものの、今回のケース相手側がなかなか納得しないでしょう。そのようなときには弁護士に仲裁を頼んでは如何ですか? 費用は安くても数万円かかりますが... 詳しい費用は当事者が住んでいる都道府県の弁護士会にお問い合わせください(下記URL参照)。 なお「仲裁センター」というのは弁護士会が開設しているものです。稀に「仲裁業」と称する輩がいるようですが、これは謝礼金目当ての悪質業者がほとんどです、係わらないで下さい。 余談ですが、私も楽器を演奏する人間なので、No.3の方の意見に大きく賛同します。本当に思い入れがあるのならば他人(恋人や家族も?)に貸すどころか指一本触れさせませんし、万が一壊されたら「カネはいいから貸す前の状態にしろ」と無理難題を吹っかけます(笑)。特に楽器は同じメーカーの同じ品番で製造時期が同じでも一つ一つ全くの別物ですから(特にギターはそうらしいです)。楽器は破損するといくら修理しても音が変わる可能性があります。このような場合では音が変化したことによって価値が減損したのならばそれに対する損害賠償請求が考えられます。ただし今回の場合には相手は価値の減損を証明するどころか音の変化を確認していないのですからこの点についての賠償請求の根拠はありませんね。 相手側は楽器が壊れたことを「いいことに」お金を請求してるような気がします。 >おまけに親戚のガラの悪い人を呼んできて、毎日何回も電話してきたり、家に押し掛けてきて大声で怒鳴りちらしたりするらしいです。 このような行為は違法です。損害賠償の件とは分けて考えるべきです。このような方法で「カネを払え」と言った来た場合、たとえそれが借金の催促であったとしても恐喝罪が成立しますので警察に通報してください。馬鹿が相手であれば紳士的に接したところでその気持ちは伝わりませんから。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/houritu7.htm
mee_mee
質問者

お礼

ご丁寧な回答、誠に有り難うございます(^-^) 今帰宅したもんですから、お礼が遅くなり申し訳ございません。 なるほど、未成年の場合は口約束に法的な効力はないんですね。そこが知りたかったので、大変有り難いです。(もちろん親御さんはその約束は後日知ったそうです) 同僚は今日も「またあいつが家に来るかもしれないので、帰りたくない」とため息をもらしていましたので、思い切って警察や弁護士に相談したほうがいいのでは。と言ったのですが・・。URL参考にさせて頂きます。ありがとうございます(^-^) 5番の方が書いてくださった通りに、ここに回答頂いた全ての方たちのログをプリントアウトして、同僚に見てもらいます。ご回答ありがとうございました(^-^)

その他の回答 (4)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.5

ほぼ回答が出ていますが、 物的損害に対しては時価に対してのみ賠償することとなります。 中古で6万円で購入したということですから 6万円を基本に購入後の年数によって価値が減少します。 中古品ということから3年程度が償却期間として良いと思いますが、 多目に見て5年の償却期間としますと 6万円÷5年=12000円/年になります。 購入後、2年が経過していれば 6万円-12000円×2年=36000円が賠償額とみることができます。 >「このギターは思い入れのある大事なギターなので、6万以上の値打ちがある。慰謝料を払え」と言うそうです。 例えば、新婚旅行のビデオテープなどは代替品で補うことは不可能であり、 一般的に思い入れがあると判断することができますので このような物に対する賠償はテープ代だけではなく 思い入れに対する損害を賠償することとなります。 ご質問のギターは中古品で購入したことから 市場に流通しているものであり代替品で補うことができるので 思い入れに対する賠償は必要ありません。(愛車の事故と同じです) (慰謝料は物的損害には支払う義務は生じません) なお、適正な金額を賠償した場合に相手側がその賠償で受け取ったお金を ギターの修理や購入、その他の物を購入するなどについては 相手側の自由になります。(MDステレオを買っても問題はありません。) 修理については当方で行うと後々トラブルの元となりますので 相手側の手配によって修理や購入をしてもらうほうが良いかと思います。 万事、無難に解決すれば良いかと思いますが、 無知な方々が多いのもこの世間ですから ここの回答をコピーして見せればものわかりが良くなるかもしれませんね。

mee_mee
質問者

お礼

ご丁寧な回答、誠にありがとうございます(^-^)お礼が遅くなり申し訳ございません。 なるほど、物的賠償は時価になるんですね。 この計算によると、修理代をはるかに下回りますね。 同僚は、なんとか折り合いをつけようと「修理代全額と慰謝料として2万円プラスでお願いできないだろうか」と言ったそうですが、相手は首を縦に振らなかったそうです。 多分、同僚側が法律に暗く、また裁判などにも持ち込まないだろうとタカをくくってるのだと思います。 onimotsuさんの仰る通り、みなさんの回答を全てコピーして、同僚に渡してみます。そして相手側にも見てもらいます。 ご回答、本当に有り難うございました(^-^)

  • terra5
  • ベストアンサー率34% (574/1662)
回答No.3

楽器を弾く人間です。 本当にその楽器に思い入れがあるなら、 例え同じ型でも別な楽器ですから、変わりの新品の代金と言うのは変に感じます。 逆に修理できるなら、修理しても愛着のある楽器を使うもので、新品なんて貰ってもうれしくないです。 また慰謝料と考えても、金銭に換えがたい物がありますので、15万もらったってうれしくないですね。 単に口実にしているようにしか思えません。 どうも脅しているようですし。 直接質問には関係無いかも知れませんが、 参考にでもなれば。

mee_mee
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます(^-^) まさしくその通りだと思います。 ヒビが入ったといっても、修理すれば完全に元通りになるそうなんです。愛着があるならば、新品よりもこちらの方が良いに決まってると私も思いました。 同僚もそれをわかってるらしく、「向こうはただ金が欲しいだけなんだ」と言ってます。 でも高校生同士の問題ですし、法的手段に出るほどの問題でもない。とも思ってるらしく、どうすればいいのか悩んでるそうです。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.2

法的には 「時価」が賠償の限度額となります ですから15万円はおろか 購入時の金額、 修理にかかる金額を満額支払う必要はないという事になります 問題点は現在これがいくらの価値があるかという事です

mee_mee
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます(^-^) 時価がいくらぐらいの物なのか私にはわからないのですが、借りる時に「壊したら新品買ってもらうぞ」とゆう約束をしたのなら、その通りにしないといけない。みたいな事を市役所の法律相談で言われたそうです。 私は法律のことはよくわからないのですが、口頭での約束でも守らなければいけないのでしょうか。

  • masa0720
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.1

それは15万円を返す必要はないと思います。 最大でもギターの購入額6万円が最高じゃないのでしょうか? 専門家じゃないのでこれ以上詳しくは書けませんが、 >おまけに親戚のガラの悪い人を呼んできて、毎日何回も電話してきたり、家に押し掛けてきて大声で怒鳴りちらしたりするらしいです。 こういうことがあるのであれば、警察に脅迫にあっていると、被害届を出したほうがよいのではないでしょうか。

mee_mee
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます(^-^) 私も、警察に言ったほうが良いのではないかと言ったのですが、同僚は「悪いのはうちの息子だから」と届ける気はないようです。 出来れば早くこの状況から抜け出したいらしく、15万払いたいと言ってますが、同僚本人も15万の現金を持ってないらしく、困ってるようです。 6万で納得してくれたらいいのですが・・。

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