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会社の鍵紛失の際の自己負担
お世話になります。 会社の鍵を紛失した際、その処理手続きにかかる費用は 自己負担として宜しいでしょうか? ご意見いただきたくお願いいたします。 オフィスビルのセキュリティキー(警備会社との契約による)がございます。 磁気式のもので紛失した際は、紛失分のキーの磁気番号削除と 新しい磁気番号の登録に3000円がかかります。 社としては鍵を紛失した際には、この3000円を社員の実費負担とする方向なのですが 社員代表は「会社の備品を社員が紛失・損壊した(故意にではなく過失)場合 備品の金額高低にかかわらず個人負担での賠償対象ではない」との見解です。 法律的に、いかがなものなのでしょうか?
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労働基準法には次のような定めがあります。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 即ち実費負担の趣旨が損害賠償であると問題であることになります。 しかし民法709条の不法行為に基づく損害賠償義務はすべての成人が労働基準法に先行して負っていますから、社員に損害賠償させることはあながち違法ともいえません。 そうすると、たとえば「1回目の過失による紛失の場合は会社負担とするが、同一社員について2回目以降の紛失の場合は社員が実費負担とする」みたいな折衷案が有効で、こういう案なら社員代表の方も反対は困難でしょうし、労働基準法違反ということもできないでしょう。
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- moonliver_2005
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再びNo2です。 >また今回の件に関しては賠償という考えではなく、貸しているものをなくしたのだから同じものを用意して返してね。といった感じなのですが・・・これはいけないんでしょうか。 業務というか役務に無関係な物については「貸している」といえるでしょうが、業務遂行に密接というか不可欠のものを貸しているとは言えない問題が有ります。 その物を「使わせている」とうのが実体であるということになると、その物の使用に当たって発生した損害を労務者に負担させることは、損害賠償の予約に当たると、普通の人は考えるでしょう。つまり会社の経費で負担すれば済むことを、あえて社員に負担させることにつき十分に合理的理由はあるか、ということが追求されなければなりません。 更に突っ込んで考えると、鍵を亡くしたイコール本人の不注意と言えない場合も多々あります。たとえば鍵をかばんやハンドバックと共に盗難された場合、本人に鍵の再発行費用を負担させることは疑問が生じるでしょう。磁気式鍵でしたら、磁石、磁気ネックレスなどに反応して使えなくなることもあるでしょう。子供や奥さんが踏んづけて割ってしまったということもあるでしょう。これらを一律に本人の過失であると決め付けることは可能ですが、「それはおかしい」という社員が現れると、質問者さんもしくは社長は対応に苦慮されるでしょう。 質問者さんは、総務系のお仕事のようですが、年間予算にカード再発行負担金費をある予想の元に予算計上しておけば済む話です。警備会社に対する年間支払額の1,2%を見込めば十分でしょう。初年度はこうしておいて次年度以降は前年実績で予算化すればよいでしょう。 総務系社員の役目は「社員がいかに働き易い、働き甲斐のある職場づくり」でしょう。社長の役目も同じです。細かな損得勘定に目を奪われると「木を見て森をみない」ことになるかもしれません。 ただし無駄なお金は1円も会社は負担すべきではありません。トヨタ自動車は乾いたタオルを絞るようにしてコストダウンしています。大矛盾ですがこういう矛盾を解くのが社員の仕事です(と私は部下に説教していましたが・・・) うまい知恵を働かせて、社長に褒められるような案を作ってください。
お礼
ありがとうございます。 社長としては、できるなら自己負担の方向で進めたいようです。 過失であれ、どうしようもない場合であれ、(また予算どうこうより) 社員の意識を変えたいというのが本音です。私としては。 コスト削減!!といっても社員の協力が得られなければどうしようもありません。 総務としてもそれらの努力が足りないのかもしれませんが 現在、スタッフについてはほとんどそういった姿勢が見られないことに 少々憤りを感じていることも事実です。 (と、個々で愚痴っている場合ではありません。) 「社員がいかに働き易い、働き甲斐のある職場づくり」を目指して 努力したいと思います。 (社員を甘やかす体制と紙一重なところが私には難しいのですが・・・)
- neKo_deux
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No.2さんの言うように、個人に負担させる事は困難です。 個人で負担する事が問題ないようにするためには、 ・キーの管理マニュアルを作る。 ・キーを落とさないよう、ストラップなどをつける。 ・マニュアルに沿ってチェックシートをつけるなど、管理業務を行う。 ・定期的に、キーを落とさないためにどうするか?ディスカッションするなどし、啓蒙する。 とか、会社としてキーの紛失が発生しないように、最大限の努力を行っていれば、"過失"でなく"重過失"として扱い、損害賠償などは可能です。 また、初回キーを落とした際に書面による注意と始末書・顛末書など書いてもらい、次回同様の理由で紛失した際には同様に重過失として処分とか。 そういう顛末書を社内報などで回覧し、同様のミスをしないように注意喚起するのも有効です。 -- 実費の3000円よりは、ペナルティを課す事によりキーを落とした従業員が届け出を半日ほどためらい、その間に第3者が拾ったキーを使って侵入、情報流出なんて方が厄介です。 そういう意味で、落とした際にはまず届け出って事を最優先すべきかと。 3000円の支払いをためらって届け出しない社員はいないかと思いますので、届け出しない事によって被害が出た際の処置方法なんかのガイドラインを作るのが優先かも。
お礼
ありがとうございます。 なんだかイマイチすっきりできませんが、仕方ないことなんでしょうか。 社員がそれぞれ携帯するものですのに。。。
- DEAMON
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法的なことはわかりませんが、 人として自分でなくしたのであれば自己負担するのが、 当然な気もしますがねえ。
お礼
ありがとうございます。 私も、社から預かっているものを紛失したのであれば、過失であれある程度 負担するのは当然かと思うのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 賠償予定の禁止なんてことがあるんですね。 社則としては、金額等は記載がありませんが、過失・故意にかかわらず会社に損害を与えた場合は、 その一部または全部の賠償を要求することもあるといった内容の記載もあります。 また今回の件に関しては賠償という考えではなく、貸しているものをなくしたのだから 同じものを用意して返してね。といった感じなのですが・・・これはいけないんでしょうか。 アドバイスについては、なるほど納得です。 社長はどう受け止めるかわかりませんが、提案も検討してみます。