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大阪泉南アスベスト訴訟の原告勝訴の最高裁判決に…?
- 大阪府泉南アスベスト訴訟の最高裁判決での原告勝訴について、設置義務付けの違法性が指摘された。
- 設置費用の高さや当時の設置率の低さを考慮すると、必ずしも設置が求められるべき事実ではなかったかもしれないという意見もある。
- 真の被害者と偽の被害者を選別し、国民の税金を正当な賠償に充てることが求められている。
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> どーなんですか真実の実態のところは?教えてください。 もし「真実の実態」なんてモノが存在すれば・・・そもそも裁判にもなりません。 被告,原告の双方が主張する「2つの真実」が存在するから、裁判になるのです。 それを、あくまで「法」の視点で判断するのが裁判で、必ずしも「正義」や「真実」を追究する場ではありません。 言い換えりゃ、裁判なんてのは、「ん?ちょっと待てよ?と引っかかるモノがありました」と言うのが「普通」「当たり前」です。 たとえば法的に通用する適正な契約書が存在すれば、悪人が勝訴しても不思議ではないのが裁判なので。
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- ueda21
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hikokurow さん ********* 泉南の場合、中小の紡績工場がほとんどで、元工場経営者から聞きましたが、排気装置を設置した方がよいけれど設置工事には大きな費用がかかる為に工事しなかった、もし仮に国から設置が義務付けられていたとしても設置工事などしなかったしできなかっただろう、当時のほとんどの工場経営者も同じ心境で環境だったと思う、ということでした。 もし、国が排気装置の設置を義務付けていたとしても、経営者側が事実上は設置工事を行わなかったのであれば、損害賠償責任は国には無く、被害者に対する損賠責任は工場経営者側にある、という理屈になるのではと思った次第です。 ********* というご意見ですが なぜ元工場経営者から聞いた話を全面信用してそれを前提に話が大きく展開するのでしょうか? 例えですが hikokurow ある人Aを殺したりほど憎んでいる。実際合ったら殺していただろうと多くの人が証言している。 しかしそのある人Aは別の人に殺された。 hikokurow は先にAに合っていたら殺していたので死刑 と変わらない論理です。 hikokurow さんの推測でしかない根拠を元に峻別しようとするのか? 裁判は事実に基づいて判断します。 工場経営者に損害賠償できるのは法律が施行されてそれに従っていない場合です。
お礼
総合的に判断し実際のところはどうなのか多分こうなんだろうと思い疑問を感じた次第です。 ありがとうございました。
- hekiyu
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予見可能性がある事実を基礎に、それと相当因果関係が ある損害の総てを賠償する、てのが法律です。 ということで、この判決には納得できるモノがあると 思います。 ”この中には必ずいるハズ、当時義務づけられていたとしても ワザワザ出費してまで"排気装置"なんか設置する気なんか コレッポッチも持っていなかった人々が…。” ↑ この部分、よく解りません。 被害者の中に加害者もいるぞ、という意味でしょうか? それとも、危険性を承知していた被害者もいる、という 意味でしょうか。 危険性は承知していたが、排気装置の設置など無理、と 理解していた被害者もいるぞ、ということでしょうか? 被害者に落ち度があれば、それは過失相殺、という ことで金額に差をつけるのが当然ですが、そういう 意味でしょうか。 ”真の被害者と偽の被害者を、選別することをしなければ 納得いかないのではないでしょうか” ↑ ワタシ的には、いつもながら公務員個人の責任を追及 しないことが納得いきません。 公務員個人に弁償させて、足りなければ税金で、という のが筋でしょう。 こういう疑問に対して、最高裁は、これを認めると 公務員がビビッテ、真面目に責任のある仕事をしなく なる、と述べていますが、逆でしょう。 公務員個人を免責してしまうから、いつまで経っても 無責任行政が続くのです。
お礼
この工場でこのまま働き続けたら石綿吸いまくってヤバいことになるかも、と思っていた従業員も確かにいたかもしれませんが、No.2さんへのお礼での内容が思ったところです。 ありがとうございました。
- ebigawasampo
- ベストアンサー率32% (203/632)
1960頃でも学校の理科の実験で石綿(アスベスト)のついた網を使っていましたけどあれは何だったんでしょうか。そんな有害なものを小中学生に使わせていたのでしょうか?換気装置もなかったし。消防士の服も石綿で出来ていると教えられていました。
お礼
ありがとうございました。
- ueda21
- ベストアンサー率15% (82/542)
>この被害者と称する原告団の人々、全員とは言いませんが、この中には必ずいるハズ、当時義務づけられていたとしてもワザワザ出費してまで"排気装置"なんか設置する気なんかコレッポッチも持っていなかった人々が 具体的にどんな人たちなんでしょうか? 主に作業者が被害者で設置はその会社の社長では? 何で作業者レベルの人が設置する気がないと思うのでしょうか?
お礼
泉南の場合、中小の紡績工場がほとんどで、元工場経営者から聞きましたが、排気装置を設置した方がよいけれど設置工事には大きな費用がかかる為に工事しなかった、もし仮に国から設置が義務付けられていたとしても設置工事などしなかったしできなかっただろう、当時のほとんどの工場経営者も同じ心境で環境だったと思う、ということでした。 もし、国が排気装置の設置を義務付けていたとしても、経営者側が事実上は設置工事を行わなかったのであれば、損害賠償責任は国には無く、被害者に対する損賠責任は工場経営者側にある、という理屈になるのではと思った次第です。 つまりは、国に対して損賠を求め得る被害者は、もし国から排気装置の設置義務が成されていたらば設置工事を本当にしていた経営者の工場の従業員のみでなくては道理に合わないのではと思った次第です。 ありがとうございました。
- あずき なな(@azuki-7)
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まぁそうかも知れないけど 裁判官が国に責任あるって認めたんだから そもそも1958年当事にアスベストの危険性なんて分かってたんでしょうか? そう考えると国に責任があるとするのも何だか腑に落ちません
お礼
ありがとうございました。 昭和33年には解っていたとのことのようです。
お礼
なるほど、ありがとうございました。