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神戸の大学院生の判決について
19日に神戸の大学院生が暴力団によって殺された事件で、最高裁で兵庫県警に一億近い賠償金の判決が下されました。 しかし殺したのは警察ではなく、暴力団の人間なのになぜ警察は一億円もの賠償を払う判決になったのでしょうか? 警察の社会的信頼を失墜させたことによる懲罰のようなものでしょうか? 警察が一億なら「実際に殺した」人間たちはその金額を遥かに超えるお金を支払う義務はないのでしょうか? 私は法律には無知なため、的はずれな質問をしているかもしれませんがどうか回答よろしくお願いします。
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- utama
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>余分に支払った、80% すいません。70%の間違いです。
- utama
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>警察の職務怠慢には目に余るものがあります。 >しかしだからといって実際に殺した人間が一億払うのは分かりますが、 >なぜ警察にそれだけの額を支払う責任があるのでしょうか? 被害者の方がなくなったのは「警察の職務怠慢」と「暴力団員の加害行為」の2つ不法行為が重なったからです。 このように、複数の不法行為が重なって、被害が発生した場合は、共同不法行為となり、複数の加害者が連帯して被害を弁償することになります。(民法719条) 連帯債務となった場合、仮に、警察の寄与が30%、暴力団員の寄与が70%だったとしても、警察は被害者に請求された場合は、100%支払わなければいけません。警察は、余分に支払った、80%は、暴力団員に求償することができます。 ただし、暴力団員は、他の方もいうように、無資力でしょうから、結局は、警察が負担するという結果になります。 加害者の中に支払い能力のない人がいる場合、その払えない分は、被害者に負担させるのではなく、他の加害者に負担させるべきであるというのが、共同不法行為の考え方です。
- 301007
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全く、シロウトの立場で申し訳ありませんが、それでも、A暴力団に付きまとわれBそのことを訴えてらしたのにC警察が適切に動かなかった結果、D殺害されてしまった。。 原因はAであっても、被害者は自分では暴力団相手にどうしようもないです。ですから、B警察に安全保護を求めたわけで、その為の警察であるはずです。 そういう意味で、仕事の義務怠慢ということで、被害者のご家族に対して謝罪するべきであるということではないでしょうか?
- merrychrist
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被害者の救済という観点も忘れてはなりません。被害者遺族は加害者やその所属組に損害賠償請求が可能です。でも相手が相手だけにかなりの勇気がいるでしょうし,実行犯は下っ端でしょうから,無一文でしょう。ということであれば別の責任者である警察の方に損害賠償請求が理論的にも可能なのですから認めることになるわけです。この後は責任あるもの同士の求償関係ということになります。死という結果にどちらがどれだけ大きく関わったか。もちろん実行犯です。とりあえず,県は賠償しますが,その後は組などに求償して回収することになり,最終的には実行犯側が責任を負うことになるのです。
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
判決文を見ていないので一般的な話として聴いてください。賠償額は,被害者がもし今後生存していたらどれくらいの収入を得ていただろうかということを考えます。同程度の学歴の人の平均収入といま何歳だったらあと平均何年生きるか(平均余命といいます)を掛け合わせでた金額から生存していくのに必要と思われる平均的な金額を差し引き,将来の分も一時金でもらうので利回りを引きなどという調整をして決められます。大学院生で若いということで高額になったと考えられます。また,本件の場合,精神的慰謝料の部分も大きいと思います。これは裁判所の裁量で決められます。
- Elim03
- ベストアンサー率23% (146/632)
本件は、「警察官の初動捜査に問題が多かった」という県警としての過失が、被害者の死と因果関係があるために損害賠償を認めたものです。 具体的には、被害者が瀕死の状態で暴力団の車の中に拉致されていたにもかかわらず、現場の警察官は、事の重大性の認識もなく当該自動車の中を調べもせず、明らかに暴力団員である犯人達を解放しました。 つまり、普通に対処していたら、被害者は死ななくて済んだ・・・という点で、県警の対応と被害者の死との間に因果関係を認めたものです。 もちろん、実際の殺害犯は、より多くの損害賠償を求められるでしょう。大学院生ですから、損失とされる将来の予想生涯賃金は、かなり大きな額になるものと予想されます。 人の命をお金に換算するのはやるせないですが、方法論としては、そうなります。
- nekodon339
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いうなれば 操作や警察としての怠慢が、裁判になったのです この時期、犯人は大学生に付きまとう行為に 警察に相談を2、3度と届けていたにもかかわらず 警察は動きませんできた。 (直接の問題は全てここに有ります) 結果として暴力団が殺人を起こしました
- merrychrist
- ベストアンサー率50% (36/71)
警察の任務は国民の生命,身体,自由,財産などを守ることです。その任務をきちんと果たさなかったために国民の生命が失われてしまった。不作為による不法行為ですね。公務員が不法行為をおこした場合には,その雇用者たる国や県などの公共団体が責任を負うことになっています。懲罰ではありません。職務怠慢による責任です。もちろん犯人も直接の加害者として当然賠償責任を負っていますが,その責任と警察の責任は別のものということです。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに職務怠慢なのは明らかですが、一億円の賠償金は多過ぎないですか? もし大学院生が死ななければこのような額になるわけないですし、そもそも裁判にすらなっていないでしょう。 ということは、行為そのものよりそれがもたらした結果が大事なのでしょうか?
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
「神戸大学院生殺人事件」は兵庫県警が事件の早期通報を受けたにも拘わらず適切な保護を怠ったために被害者を死に到らせたという疑惑があったのですが、この判決によって裁判所は大学院生の死に対して警察の責任を認めたことになります。詳細は↓
- takatukireds
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それは、警察の初動捜査に問題があるからです。初動が遅れたことから被害者が死亡したことに因果関係が認められたからです。 また、暴力団のほうもお金を払わないといけません。 どうでしょうか?
お礼
しかしこれらは全て殺した本人達が払うべきではと思うのですが…? 警察の職務怠慢には目に余るものがあります。 しかしだからといって実際に殺した人間が一億払うのは分かりますが、 なぜ警察にそれだけの額を支払う責任があるのでしょうか?