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立件の意味…どういう意味で使用しているのか
立件というのはどういう意味ですか? 微罪処分以上(交番や署につれていかれないその場での厳重注意は含むのか?)になるのをさすのか、書類送検以上の処分になるのをさすのか… 弁護士さん等はどういう意味でつかっているのか・・・? 万引きで交番に連れていかれて微罪処分になっても、立件されたとは言わないんですか?
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立件とは「訴訟の前提条件として、訴状が裁判所や検察庁などに受理されること」を言います。 民事では、原告が裁判所に訴状を提出し、それが受理されることをいいます。 刑事では、警察などの捜査機関が確実な証拠を掴んで、捜査機関が検察庁に訴状を提出し、それが受理されることをいいます。 >書類送検以上の処分になるのをさすのか… 「書類送検」とは「身柄を拘束せす、書類のみを検察に送ること」を言います。 身柄を拘束して、本人を検察に送致する場合は「身柄を送検する」と言います。 なお、日本の刑事事件では「ガッチリと証拠を掴んで、ほぼ100%犯人である」と確信した時だけ、起訴されます。 なので、刑事裁判では「99%以上が有罪」になります。 「無罪である可能性がちょっとでもあれば、起訴しない」のです。 そのため、日本の刑事裁判は「有罪が無罪か」を論じないで「どのくらいの刑に処すか」を論じる場になっています。
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noname#230414
回答No.1
公訴提起する前提条件または用件が成立すること。 刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足りる用件が具備していると判断して、 事案に対応する措置をとること。