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公共事業の保証とは
公共工事のため借り事務所は傾きました 店舗展開の営業は出来なくなりました そのため血圧は上がり、胃潰瘍にもなりました 保証はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>公共工事のため借り事務所は傾きました 役所ないし施工業者の責任として、工事損害補償の対象となります。 工事着手前に事前調査は無かったのでしょうか? 役所へ速やかに申し出ましょう。 ただし、これは物件に対する補償なので、借り事務所であれば 建物所有者への補償になります。 もし傾きに伴って、質問者さんが所有する物品に損害があれば、 それはもちろん補償対象になります。 > 店舗展開の営業は出来なくなりました 程度にもよりますが、本当に営業できないほどの損害だったのなら、 質問者さんへの補償になりえます。 > 血圧は上がり、胃潰瘍にもなりました 工事損害との因果関係の立証が難しいため、補償はできないと思います。
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- zwq06467
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事務所が傾いたとは、経営が傾いたのか、それとも、建物が傾いたのか・・・ ○「経営が傾いた」のでしたら、残念ながら補償はありません。 ○「建物が傾いた」のでしたら、本来、工事を始める前に、半径50m以内の建物を家屋調査する必要があり(「事業損失防止費」として計上します)、発注者及び施工業者はそれを怠ったわけですから、裁判すれば当然勝てます。 参考までに・・・
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有り難うございました 両方です 目の前の工事も、ほぼ終わりましたので、 他の営業展開を考えることにしました 恨んで生きていくより、前向きに生きていこうと
- jiromeijin
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当該の地方公共団体の、土木課なんかに連絡して担当者を呼んで抗議してください。当然、保障はされます。ただし、裁判になるかもしれません。できるだけ、現状の写真とか、相手とのこうしょうの経過や内容、日時とう、後日の証拠となるように、控えを取っておいてください。それと、交渉相手の名前もね。多分、穴を掘るときの土留め対策が不十分だったからでしょう。担当課に行けば、受注した業者名も分かるはずです。
お礼
有り難うございます ただ、交渉はしておりますが、なかなかお役所仕事なもので、裁判も考えましたが、工事会社が大手ゼネコン・・・受けてくれる弁護士もなかなか以内のが実状 ゼネコンの渉外相手にしてたら、こちらが仕事にならない こういうときに、受けてくれる弁護士探しにも、難しい。 それに営業不振も入ったので、着手料もね相当いりますし 人災みたいなものですね
お礼
有り難うございました 冷静な判断有り難うございました 只、恨むより、前向きに生きていこうと思っています 営業できないほどの損害でしたが、次にどうしたらいいのかを考えようと思います