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「単独の事務所」の意味

第1種・第2種低層住居専用地域および第1種中高層住居専用地域においては、「単独の事務所は建築できない」とあります。 ・この意味は、事務所は「事務所兼用住宅としてのみ建築できる」ということでしょうか? 「単独」と「兼用」が対の用語として使われているのでしょうか? ・「事務所兼用住宅」の「住宅」とは、(1)一戸建ての住宅と、(2)長屋(住宅の集合)、の2つの形態のみでしょうか? 別表第2の書き方からしても、共同住宅は含まれないと考えていいのでしょうか? ・そうすると、マンション(共同住宅)内の一室に入居する事務所は、「単独の事務所」とされるのでしょうか?  混乱した質問で申し訳ありませんが、書籍では解説されていないため、お願いします。

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  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

>・この意味は、事務所は「事務所兼用住宅としてのみ建築できる」ということでしょうか? 法別表第2では、第1種・第2種低層住居専用地域および第1種中高層住居専用地域の用途制限について、「建築することができる」ものを書いています。 ですので、書かれていない「単独の事務所」は、当然、建築することはできません。(「単独の事務所は建築できない」というのは、法の表現ではなく、解説書なりでの表現でしょう。) >「単独」と「兼用」が対の用語として使われているのでしょうか? 同じように、法では「単独の事務所」とは言っていませんので、対の用語として使われている訳ではありません。 解説書で、そのように表現しているだけのことです。 >事務所兼用住宅」の「住宅」とは、(1)一戸建ての住宅と、(2)長屋(住宅の集合)、の2つの形態のみでしょうか?別表第2の書き方からしても、共同住宅は含まれないと考えていいのでしょうか? 当然、そうなります。 >そうすると、マンション(共同住宅)内の一室に入居する事務所は、「単独の事務所」とされるのでしょうか? マンションなりの1室を事務所として使用するという場合、事務所の用に供する部分と共同住宅の用に供する部分を持つ、複合用途の建築物と解釈されます。 当然、事務所は事務所ですので、建てられません。 「事務所兼用住宅」というと、事務所と住宅の両方が並び立つようなイメージに感じられますが、法で言っているのは、「部分を事務所として使用するが、あくまで本来用途は住宅」ですので、事務所が前面に出てくるような建物は、そもそも建てられません。 また、用途が複合する場合のは、用途ごとに規制がかかります。大部分が住宅であるから良しとする、というような逃げは有りません。

noname#24861
質問者

お礼

遅れてすみません。 私の疑問にズバリお答えいただきました。手に入る範囲でかなり詳細な解説書をいくつか読んだのですが、こうして教えていただかなければ実務的なことはわかりませんでした。 詳しく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • cat70tk
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

低層住居専用地域における事務所は、確かに併用住宅のみ許可されます。この場合の事務所併用住宅は、住宅部分と事務所が建具等の出入り口があり、双方向からの出入りが出来る状態が前提になるかと思います。つまり、事務所と住宅が繋がりがある状態です。 この関係から考えますと、共同住宅で一室だけを事務所にするとなりますと、単独の事務所となってしまう可能性があります。。 他の世帯との出入りが出来る状態なら、併用と考えられますが。。。

noname#24861
質問者

お礼

ご回答により「単独」という用語の意味がわかりました。誤って理解していました。文字通り「単独」という意味なのですね。 「単独の」とか「附属する」とか、日常用語でありながら法文で読むなるとけっこう悩んでしまって。。 ありがとうございました。

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