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「単独の事務所」の意味
第1種・第2種低層住居専用地域および第1種中高層住居専用地域においては、「単独の事務所は建築できない」とあります。 ・この意味は、事務所は「事務所兼用住宅としてのみ建築できる」ということでしょうか? 「単独」と「兼用」が対の用語として使われているのでしょうか? ・「事務所兼用住宅」の「住宅」とは、(1)一戸建ての住宅と、(2)長屋(住宅の集合)、の2つの形態のみでしょうか? 別表第2の書き方からしても、共同住宅は含まれないと考えていいのでしょうか? ・そうすると、マンション(共同住宅)内の一室に入居する事務所は、「単独の事務所」とされるのでしょうか? 混乱した質問で申し訳ありませんが、書籍では解説されていないため、お願いします。
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お礼
遅れてすみません。 私の疑問にズバリお答えいただきました。手に入る範囲でかなり詳細な解説書をいくつか読んだのですが、こうして教えていただかなければ実務的なことはわかりませんでした。 詳しく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。