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注文‥間違い

もしこんなことがあったらどうなりますかね? マックでチーズバーガーセットを頼んだら、照り焼きバーガーセットが出てきて(照り焼きの方がもちろん高い)、食べている途中で気づいたがラッキーと思って食べて完食した場合詐欺になりますかね?店員が通報した場合立件されますか?食い逃げになるんでしょうか? もちろん報告して返品するなり代金を余計に払うなりした方がいいんでしょうが‥特にこのぐらいなら気にする必要はないんですかね?あとから全然気づかなかったといういいわけはできないでしょうが‥前にも私自身にたようなことがあったのですが普通に完食して帰りました。

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  • tanmei
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回答No.1

こんにちは。 ご質問は結構面白いテーマです。 「食い逃げになるんでしょうか?」とありますが、そもそも「食い逃げ」が全て犯罪になるわけでもありませんので念のため。 本題からそれますから説明しませんが「無銭飲食」でお調べください。 法律用語は固くなるので平易に説明してみますが・・ 詐欺罪成立のためには、積極的にだまそうとしたか、店員が間違えているのを知って黙っていたか、いずれにしても客の側に店員を「だまして間違えさせる行為」が必要です。 だから、レジで照り焼きバーガーセットが出てきた段階で気づいたのに、やれしめしめと黙って照り焼きバーガーをもらったら、詐欺罪が理論的には成立しますね。 気づいた時点で申告すれば、店員はその照り焼きバーガーを別の客に提供できました。 ご質問の場合は、知らずに食べて気づいたわけです。 知らずに照り焼きバーガーを開封する行為は、犯罪ではありません。 そのあと口にしてしまったとして、もはやその時点においては「商品が間違っていたと店員に申告する」義務もないだろうと考えられます。 義務がないならば、商品が違っていたと黙っていることが、店員をだます行為にはならないでしょう。 そうすると、結局犯罪不成立です。 犯罪不成立なので、店員は通報できません。 食べてしまった人が言い訳する必要もありません。 なお、開封する前に気づいた場合はどうでしょうか。 微妙ですが、お客が知らずに席に持っていった商品は、他の客に提供することは(一般的にいって)もはや不可能です。 そうすると、この場合でも犯罪にはならないでしょう。 席に座ってから、「ラッキー。照り焼きバーガーだ」と喜んで開封しても、犯罪にならないと考えられます。 なお、「この程度だからいい」という価値判断は一切していません。 理論上の結論なので、程度は考慮していません。

newwave0603
質問者

お礼

弁護士さんに聞いたらこの程度の小額だったら気づいても立件されることはない‥らしいです。

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