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食い逃げの刑事責任を問う法が無いのはなぜ?

以下、wikiより抜粋 最初は正規に飲食するつもりで店に入って飲食していたが、食後に食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した場合 →詐欺不成立(店に欺罔行為を行っていないため詐欺罪が成立しない。窃盗罪にも該当しないため、刑事責任を問うことは出来ない。但し民法上の責務を負う) 上記に誤りがなければ、上記の場合の食い逃げは刑事罰が科せられないということになります なぜ、食い逃げの刑事責任を問う法が無いのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.8

上記に誤りがなければ   ↑ ハイ、wikの記載は正しいです。 通説判例です。 上記の場合の食い逃げは刑事罰が科せられないということになります    ↑ その通りです。 なぜ、食い逃げの刑事責任を問う法が無いのでしょうか?    ↑ 悪い行為の総てが犯罪として規定されている 訳ではありません。 一定レベル以上の悪さになって、初めて犯罪として 処罰することになっているからです。 これを刑法の謙抑性といいます。 つまり、刑事法は強烈なので、人権保障上、なるべく 犯罪は少なくしよう、というのが先進国の法に対する 考え方で、民事の損害賠償 で充分な場合は、犯罪にしないでおこう、という 配慮が働いているからです。 初めから食い逃げする場合に比較して、食い終わってから 逃げた場合の法が、悪さの程度が低い、と判断している のです。

galaxy5954kai
質問者

お礼

なるほど!! 悪い行為の全てに刑事罰が科せられるようには、敢えてしていないのですね ご回答ありがとうございました

その他の回答 (9)

回答No.10

刑事にするにはモミ合い等で怪我などがあった場合傷害罪になるだけです。 無銭飲食だと言って、どうやって証明するのですか?食べたものはのこっていません、また店側と食べた本人しか知らない事実です、客の第三者が見ていたとしても、食べていたと言う事は判っても、支払いまでは見ていません(お金の受け渡し)またレーシーとの保持義務は客には無いわけですから、捨てたと言われえば持ってないと言う事は証拠になりません、持っていれば客側の証拠にはなりますが。 また本人特定の根拠が無いでしょう、どうやって探すのですが、似た風貌の人で逮捕したら、それこそ冤罪です。 証拠性、人物の特定の根拠がほぼ不可能なものを、刑事罰にした所で、実際は裁けませんよ。 店舗によっては店の外にトイレがある所もあります、品物なら店員に預けて行くと言う事もありますが、食事では無理です。 ですから回避策は、前金もしくはバイキングレストランでよくある一人しか通れ無い出口で会計の店員がかならずいる(入り口からは出られない)なら、店員が腕を掴んだのを振り払えば傷害罪で検挙しその理由がタダ食いをしようとしたためと言うことになります。 店の出口を直線にせず強引に通ると壊れるものを置く(器物破損になります) ですから刑事事件の回答を希望と言っても、刑事+民事(刑事事件の理由)でしょう。

galaxy5954kai
質問者

お礼

立証性が乏しいからということでしょうか 売春も違法としながら罰則(刑事責任を問う法)が無いのと似ていますね (管理売春は除く)

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.9

自分が知っている限りでは 「食い逃げを思っても行動を しない限りには犯罪にならない」 だったはずです。

galaxy5954kai
質問者

お礼

それは食い逃げに限った話ではないですよね 殺人だって、思っただけで行動しなければ犯罪にはなりませんし で、質問に対する回答希望です

noname#221761
noname#221761
回答No.7

各都道府県警察本部に事細かく説明すれば、監察官に連絡が入り懲戒処分の対象に成ります。本人様は、最悪懲戒免職もあり得る事です。

galaxy5954kai
質問者

お礼

勤め人以外は懲戒免職されませんよね それと、懲戒免職は刑事罰じゃないし

noname#235638
noname#235638
回答No.6

故意犯処罰の原則 詐欺にも窃盗にも強盗にもならないので、法がない。 利益窃盗 不当に財産的利益を得る、という行為なので 利益窃盗に該当し、どこにも犯罪として規定されていない。 逆に刑事責任を負う食い逃げは? ・財布を忘れたので、取に行きます  と言い、そのまま逃げた → 2項詐欺 ・最初から食い逃げするつもりだった  → 詐欺 & 建造物侵入 ・店員を殴り逃げた → 強盗 ・置いてあるものを食べて逃げた → 窃盗 ・逃げた後、店員が追いかけてきたので突き飛ばしさらに逃げた  → 強盗罪かも? 強盗致傷? 強盗致死罪? なんかすっきりしませんね。

galaxy5954kai
質問者

お礼

実は牛丼チェーン店で、食い逃げを目撃したことがあるんです 食べ終わって、何も言わずに店外に出てそのまま雑踏に紛れていきました 支払い能力もあって当初は支払うつもりだったが、食べ終わってから食い逃げを思い付いて実行した場合は、罰する法律が無いというのは、すっきりしませんよね

回答No.5

最初は正規に飲食するつもりで店に入って飲食していたが、食後に食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した場合 民法の契約不履行です。 食券方法にすれば防げます。 後からお金を徴収するのは、リスク覚悟と言うことになります。

galaxy5954kai
質問者

お礼

刑事についての回答希望です

galaxy5954kai
質問者

補足

民事ではなく刑事についての質問です

noname#219804
noname#219804
回答No.4

>きちんと支払うつもりだった 払うつもりだろうがはじめから逃げるつもりだろうが、無銭飲食という行為が刑事発の対象です。

galaxy5954kai
質問者

お礼

なんと言う法律に基づいて罰せられるのですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

本当に上記のような状況なら無罪ですが,警察はまず詐欺の疑いがあるとして取調べ,食い逃げを思い立ったのは食後ではなく,最初からだます気だっただろう,と自供を促しますので,そのような自白をすることになり,詐欺罪になるでしょう。 > なぜ、食い逃げの刑事責任を問う法が無いのでしょうか? そんなことをすれば犯罪者が多くなって収拾がつかなくなるから。 電車で座席に座るために一駅だけ反対方向に行くのも,無銭飲食と同じですよね。 もっと言えば,借金を返さないのも無銭飲食と同じですよね。 これでは犯罪者が多すぎです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

『食後に食い逃げを思い立って、店員の隙をついて』 の部分が欺罔行為である、という論点を踏まえていない Wikipedia の出典なしの記述が悪い。 詐欺罪 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA つまり、ご質問でいうところの『上記に』誤りがある。 そもそも、同記事の別部分に 『欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えた多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている。』 とあるので、最初は正規に飲食するつもりで、云々というところの理由で「欺罔行為」が行っていない、という論理そのものが Wikipedia の当該記事内で矛盾しているから、それをもとに議論するだけ論理的にムダな行為。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

無銭飲食で刑事罰が課せられますよ。

galaxy5954kai
質問者

お礼

無銭飲食は詐欺ですよね お金は持っていて、当初はきちんと支払うつもりだったけど食後に逃げた場合を罰する法があるのですか?

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