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代金請求されて拒んだら、レストランで

レストランで店員が間違って交付した料理を(他人が注文した料理を)気付かずに食べてしまい、そのあと、店側からその間違えて交付した分の料理の代金を請求されて拒んだら、何かしらの罪になりますか? 気付かずにに食べてしまうのは仕方ないですが、代金請求されて拒んだら詐欺になりそうな・・・警察に立件されるのでしょうか、それとも民事ですかね。売買代金請求というよりも損害賠償請求だと思うのですかが・・・合意して注文したわけでもないですし。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

何かしらの罪になりますか?   ↑ 犯罪にはなりません。 当初から支払いの意思無くして、注文すれば その時点で詐欺の未遂になり、 食べたら既遂になりますが、 支払いを拒んだ、というだけでは犯罪には なりません。 警察に立件されるのでしょうか    ↑ 世の中には冤罪というものがあります。 質問者さなんが食い逃げ常習犯なら 立件されるかもしれません。

その他の回答 (2)

  • ponyo7
  • ベストアンサー率18% (134/724)
回答No.2

注文した料理が違えば、見てわかりそうなものですが…。 知らずに食べたのであれば、注文した料理の代金を支払えばよいと思います。 間違いを知ったうえで食べれば俗にいう食い逃げになるでしょうね。

回答No.1

飲食店での店と客のやり取りは「飲食物提供契約」となります。 客側がオーダー(契約を申し込み)→お店が承諾(契約の成立)→料理の提供(債務履行)というながれが一般的ですが、間違った料理を提供された場合は、食べませんか?と誘った(契約の誘因)とみなされます。 つまり、知っていなかったとしても食べた時点で、それに納得して食べた(承諾)とみなされ、代金の支払い義務が生じます。 ※これはお通し有料の説明がないのに出てきた、といった場合でも成立します。 店側には申し込み通り債務を履行する責任がありますが、客側には正しく申し込み、それを確認する責任がありますので、今回のケースは「注文間違ってます」と言わなかった客側にも責任があるとみなされてしまいます。 もし、頼んだ料理の代わりに別の料理が来たという場合には、店側が債務不履行となりますし、本当に気がつかなかった場合は料理Bを料理Aの代わりに提供されたことを承諾していないことになりますから、法的には料金を支払う必要がありません。 ただし、本当に気づかなかったということを立証するのは非常に難しいと思います。 飲食店の単価にもよりますが、少額の場合は訴訟をせず解決していくことも多いようです。

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