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会社の移転を考えています。

会社の移転を考えています。 移転先は社長が個人で新たに購入した物件です。 ただし現状でそのまま使用できないため、リフォームが必要です。 壁を取り払って大部屋にしたり、古屋を取り壊すなど。 将来的に会社は家賃を社長に支払います。 そこで質問なのですが、移転先のリフォーム代は会社の経費で落とせるのでしょうか。 それとも、貸主(社長個人)がリフォーム代を負担するべきなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 同族会社の行為計算否認等々難しい回答があるようですが、きちんと処理していれば  そのような行為には該当しません。  租税回避をするために・・という事であれば話は別ですが・・・    >移転先のリフォーム代は会社の経費で落とせるのでしょうか・・・   どちらでも構いません。      法人がリフォームした場合は【経費】ではなく【資産】に計上して減価償却し、   耐用年数の期間で費用化していきます。      社長がリフォームして法人に賃貸した場合は、法人は賃借料として経費になり、   社長個人は賃貸収入として確定申告する事となります。   もちろんリフォーム代は不動産所得では資産に計上し減価償却します。   何れにしても、法人と役員間の取引となりますので、その賃貸料が近隣の相場と   比較して不相当に高額な場合は、家賃を否認される可能性もありますので御注意下さい。   (役員報酬となる可能性がある=役員賞与=損金不算入=所得計算上加算)       >古屋を取り壊す   これは法人で費用負担できません。   個人(社長)が負担しなければなりません。   法人が負担した場合は役員報酬となり、取扱については前段で説明のとおりです。     

回答No.2

会社のお金を、社長個人の資産に投下して、それを後で、会社の移転先とする経理は、一切認められていません。 但し、現在の法人事務所が収用等の用地利用に関する移転を余儀なくしなければならなくなった場合は可能です。 会社は、法人の定款に掲げられた以外の業務には、法人のお金を支出してはいけない決まりになっています。 定款外目的の資金使途は、一切経費として認められません。 税務署に提出した、法人設立届出書や、定款など、本来のご自分の会社の目的にあった支出で無い場合は、経費否認され、社外流出したお金であっても課税対象となります。 法人名義の所有不動産で、移転目的であれば、認められる場合もありますが、青色申告法人に限られています。 社長自らが、個人で取得した資産を自らが経営する法人に貸付する場合は、その株主の同属割合に応じて、その行為計算が否認されます。 これを税法上、同族会社の行為計算否認と言います。 個人取得の資産貸付が、内部で操作される恐れがあるためです。 いずれにしても、定款外取得資産についての経費支出は税法では原則認められていません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  原則的には、「自由」です。どちらがリフォームするか、家賃をいくらにするか、などなど、すべて大家と借主の契約次第です。  まず、「経費になるか」ですが、支出の額はかなりの額になりそうですよね。でも、税法上認められる「経費」とは基本的に10万円以下(未満?)の支出だけです。書き間違いではありません、10万円です。  去年までは特例として30万円までは経費として認められる場合もありましたが、今年はどうなのかわかりません。どちらにしても30万円でも済みそうにない大工事なので、大家と借主どちらが費用を負担したとしても、それは経費にはなりませんね。  「資産になるかどうか」ですが、どうも拝見した文章では、借主になる会社としては費用負担の代償としてナニも得ない(他人の不動産を壊しただけ)ようなので、ナニかを資産目録に計上して減価償却するのも無理と思います。  ナニも得ないような支出は、利益を上げるために存在する会社の存在意義にもとりますので、税務署はそんな支出を「税金を減らせる経費」として認めません。納税後に利益を支出しなさい、です。  従って、実際に支出していても、なにも支出しなかったかのように、課税してきます(正確には自分で何も支出しないのと同じ税金を申告して納税する)。  会社としては、実際は支出したので財布は空なのに、税金はたっぷりかかるので大損になります。やめたほうがいいです。  あえて、「経費として支出したんだ!」と言い張れば、おそらくその支出は社長に対する報酬と「見做される」ものと思います。受け取った社長が、修正申告して納税です。もれなく延滞税もおまけに付きましょうね。  大家の社長としては、自分の不動産を自分で壊せば除却損が認められると思いますので、お考えのリフォーム代なるものは、社長個人がお出しになることをお勧めします。  ただ、私が貸家の屋根を完全に撤去した時に、その撤去料も無くなった屋根の価値分も除却が認められなかったので、社長が取り壊した分の費用を本当に除却損計上ができるかどうかは、確言できません。やってきた税務署員の気分次第ですので、あとで否認されても恨まないで下さい。   余談ですが、同族会社と大株主の間の賃貸借であったり、本件のように社長が大家でもある場合、「相当」な家賃でないと、税務署からのダメだしが入ります。  が、じゃあ「相当」とはいくらなのかと言われても税理士だってハッキリと「○○円」ですと具体的には言えない(わからない)のが税制なので、家賃を決めるときにも、近隣の家賃相場などを調べて理論武装し、慎重に決められることをお勧めします。  

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