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厚生年金、受給開始で最初の受取は誕生日の何日後?

厚生年金の報酬比例部分は段階的に65歳支給になる事が決まってます。 所でこの年金ですが仮に満61歳から貰える人が、61歳の誕生日が過ぎて、 1回目の年金が口座に振り込まれるのは、最短で誕生日の何日後でしょうか? 勿論、其れまでに必要な手続きを全て遅滞なく行ったとして・・・ 直近の支給日(隔月の支給の様ですが)に間に合いますか? 年金にお詳しい社労士の方とかに解説頂ければ嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki_jijii
  • ベストアンサー率57% (27/47)
回答No.5

No4です。 >受給権?は誕生月の翌月からだそうですね。 正確には受給権が得られるのは受給年齢に達する誕生日の前日です。法では誕生日の前日に年齢が増えるので、本当は誕生日というより年齢が達した日が正確です。 そして年金は受給権を得た月の翌月分から支給になるのです。例外的に誕生日が1日ですとその前月の末日に受給権が得られますから、誕生日のある月の分から支給になるという場合もあります。 それが、処理などの遅れで実際に手に入れることができるのは3か月くらい後になるのです。 「飛ばされる」というのはまずないと思いますが、現実にそういうことがあるかどうかは知りません。

bullbear36
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

すでに何人かが回答されていますが 実際の振り込み日は 受付日(手続き日)の2~3ヶ月後となります 通常年金は偶数月振込ですが、最初だけはタイミングにより奇数月振込もやっています。 振り込み日により損得が生じることはなく 誕生月(1日除く)の翌月分からの計算でもらえますから 心配はいりません

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • aki_jijii
  • ベストアンサー率57% (27/47)
回答No.4

私が実際に請求した時には受給決定の通知が来るまでに3か月程度かかりました。順番待ちもあり請求したからといってすぐに処理が進められる訳ではありません。 誕生日(請求日)と支給日(15日。未支給分がある場合は準備ができれば奇数月でも支給になる)のタイミングにより1ヶ月程度のずれも生じます。 ですから、直近の支給日に支給になるという事は無く、45日から60日くらい後になると思っていた方が良いでしょう。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 受給権?は誕生月の翌月からだそうですね。 別に60日後になっても誕生日翌月分の支給が遅れてもしっかり貰えるのなら心配はしません。 そこの所は回答者さんは、ちゃんと抜けずに貰えましたでしょうか?飛ばされる事は常識的には考えられませんが・・・

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

国民年金法第18条及び厚生年金保険法36条が【年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。】と定めています。 仮に誕生日が1月20日とすると1月の翌月である2月から年金の支給が開始されます。実際に年金が振り込まれるのは4月15日ということになります。なぜなら年金は偶数月の15日に支給されるのが原則で、前2か月分が支払いの対象だからです。つまり4月15日に振り込まれる年金は2月と3月の分が対象ということです。 但し、初回の年金受給には裁定請求(裁定請求書の受付は誕生日の前日以降可)に2~3ヶ月程時間が掛かるので、その分実際の振込が遅れることとなります。また初回のみ振り込み月が奇数月になるケースもあります。 よって、1月20日が誕生日とすると最初の年金受給は5月15日が最短振り込み予想となるのではないでしょうか。 >勿論、其れまでに必要な手続きを全て遅滞なく行ったとして・・・ >直近の支給日(隔月の支給の様ですが)に間に合いますか? んんん・・・間に合わないと思います。 (1月20日は任意な日付です)

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1200
bullbear36
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

さあ,最短でも50日後くらいじゃないのかなあ。まあ,3か月後だと思っていたほうが精神的には楽ですよ。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

間に合うかどうかは、社労士でもわかるまい。お近くの年金事務所に聞いてみたほうが。

bullbear36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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