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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金の支給開始月(誕生日が1日、前日に退職))
厚生年金の支給開始月と退職時の停止期間について
このQ&Aのポイント
- 厚生年金の支給開始月は誕生日の前日に退職した場合、誕生日から支給が開始されるとされています。
- しかし、退職後も被保険者ではない場合、支給が停止する可能性があります。
- 質問者は4月1日に誕生日を迎え、3月31日に退職したため、4月分の支給が停止された疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
・60歳の到達判断は誕生日の前日です。 ・厚生年金の支給開始月は、誕生日の属する月の翌月からです、 従って4月1日誕生日であれば、60歳到達日は3月31日であり、支給開始は4月になります。 一方、 ・厚生年金の被保険者資格の喪失日は、退職日の翌日になります。 (翌日とする理由はあるのですが、長くなるので辞めておきます。) 3月31日退職日の喪失日は4月1日となり、支給開始月である4月は、喪失日の属する月であるため、在職中との判断となります。 以上から、4月分の支給停止は正しい取扱いになります。 あくまで取り扱い上の決めの問題ですが、これがルールとなっています。
お礼
回答ありがとうございました。 「月末退職」した人全部に関係する「ルール」とのことで、不満ですが、了解しました。社保事務所に電話し(なかなか接続されませんでしたが)、同じ回答でした。この月末退職の「不利な扱い」は、関係者には良く知られたことのようですが、法律の改正は5年に1回だそうですし、このような「細かい」点はお役人・国会では取り上げてくれないとのことでした。
補足
この問題は「月末退職」の場合に一般に当てはまります。月末の1日前に退職すれば、翌月はフルに支給されるそうです(年齢等の条件が合えば)。そのことは、下記に頂いた回答と、web検索と社保事務所への電話で判明しました。 繰り返しになりますが、「資格喪失日」がその月の初日(1日)なのに、その月全体が「在職中」とみなされるとの矛盾=不合理があります。「喪失」とは、失うということですから、いまだに納得がいきません。根拠は法第36条第2項(※)。年金支払いの計算方法が「月単位」であることに根本的原因があると思います。大昔ならいざ知らず、計算自体はコンピュータで容易にできる時代なのですから、今は「日割り」で計算するべきだと思います、銀行の利息でも会社の給料でも日割り計算が常識でしょう。1日違ううだけで、十数万円、人によっては二十数万円が吹っ飛びます。この点は、ぜひ次回の法律改正で直してほしい。 月末退職の「損得」は、当該月の社会保険料・健康保険料支払いの要否など、微妙です。興味あれば他のサイト等で検索してお調べください。なお、私の場合1ヶ月支給開始が遅くなることで年金額は再計算され少しだけ増えました、そのため約37年以上今後長生きすれば「有利」になる計算になりました。97歳まで生きます! ※厚生年金保険法第36条第2項(年金の支給期間及び支払期月)第36条 「年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」 ※※2002年秋にこの問題を、日本経団連が「規制変更」の1項目として政府に改正提案をしていたことを知りました。=>でもまだ改正されていません!!