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家主からの家賃値上げの理由
御意見お願いします。 11月に更新があり不動産から家賃が値上がっての契約書が届きました。 家主に確認した所、消費税の上昇と相続税が掛かったからとの事です。これらの理由で 家賃の値上げは出来るのでしょうか?
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物を買うときに以前より値が違っても、買う買わない・売る売らないは双方の自由です。 家賃の契約も双方の同意事項ですから、一方的な通告での値上げや逆に貴方からの値下げもできません。 相場に照らして交渉(あるいは譲歩)するか、同意できなければ家賃の供託手続をとり争うか。ということになりますが……。 更新条項に合意できなくても賃貸契約は有効ですので従来の家賃さえ払っていれば 退去する必要はありません。もちろん借家法でも認められています。
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11月は通常の更新時期なんでしょうか? それだったらアリです、普通
お礼
???
- SEI-R
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通常、増税時の値上げに関しては、増税分(諸経費含む)以上に不当に水増しした値上げは禁止となっています。 さらに、家賃に関しては元々非課税のため、本来は消費税増税を理由に家賃を上げることはできません。 しかし、実際に備品や管理費そのものには税金が掛かってますから、家主側からすれば上げたくなるのは仕方ありません。 相続税の部分は良く分かりませんが、元々の大家さんから子どもに引き継がれたのでしょうか? どちらにせよ、それも土地の価格や相場、住宅管理に関連するものではありませんので、本来は家賃転嫁してはいけないものです。 ぶっちゃけて言ってしまえば「借金増えたからその分家賃あげます」ってのと同じです。 禁止されているわけではありませんが、本来ならばやってはいけない領域ですね。 増税分については、家主さんとの気持ちの問題かと思いますが、相続税分については微妙なところです。 ただ文句を言えば「じゃあ出て行って」となると思いますので、上昇分が適当かどうかを質問者様ご自身で判断して、最悪は転居も考えられたほうが良いと思います。 転居を立てに家賃据え置きを狙うのも一つの手段です。
お礼
早速の回答有難うございます。
- 1paku
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消費税は、間接的に物価全般の上昇ですから、いちおう理由にはなります。 相続税は理由としては、苦しい。不動産の所有者の変更により、いままで安すぎた家賃を見直すのなら、理屈はあってますが。 結局、周囲の家賃相場と比べて安いか高いかが一番のポイントです。いままで安すぎたから、世間相場並みに訂正なら、正当性はあります。
お礼
早速の回答有難うございます。
お礼
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