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契約更新時の家賃値上げ

今賃貸で住んでいる部屋が更新となるので 管理会社から家賃の値上げの通知がきました。 通知によると値上げの理由は「更新に際して」とのことです。 契約書にはそのような規定は何もありませんでした。 そこで、更新時における家賃値上げの合理的理由を示した判決は存在しますか? もしくは逆に値上げを無効とした判決はありますか? ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.3

私は可能性として「できる」と書いただけですよ。 通常は話し合いで解決します。 無謀な値上げをすれば裁判の時負けるのは明白ですから、裁判に訴えると言えば、話し合いに応じない大家はいないでしょう。 そもそも大家は、賃料が周りの相場と比較して安くなってしまった場合は、家賃を引き上げることが認められています。(借地借家法第32条) 家賃引き上げの際、借家人の同意は必要ありません。 最初の質問には値上げの不満しか見えませんので、値上げ額がそれほどでもないと思いますが? もし、値上げ額が不満なのでしたら、もう少し詳しく書いてくれればアドバイスができるかもしれません。

miseasun
質問者

お礼

続いての回答ありがとうございます。 求めている回答は判決をご存知かどうかなので アドバイスは今のところ必要としていませんが ご丁寧な回答ありがとうございました。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

家賃とは地域の相場に連動して変わっていくものですから、更新時の家賃の改定はごく普通です。 相場を無視した値上げであれば裁判で無効を訴えることもできますが、値上げ自体を無効とした判決なんてありません。

miseasun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるような相場を無視した値上げに対する無効判決をもしご存知でしたら教えていただけたら幸いです。

回答No.1

判例があろうがなかろうが、裁判沙汰にはなりません。 当事者間で値上げが妥当か否かを話し合って折り合いが つかなければ出て行けば済む話。 値上げが不服なら更新だからという理由以外の正当な理由を 出してもらって、出せないなら値上げに応じない。 応じなければ契約の更新は無理というなら出て行くだけです。 以前ほど借主に有利に働く状況でもないので、正当な家賃値上げで あり、不服なら契約解除というのも仕方ないでしょう。 ただし築年や地域相場などを鑑みても不当に高額だと一気に10%を 超えるような値上げなどは正当性に欠けるといえるでしょう。 逆にそうでなければ正当性があるといえると思います。

miseasun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 説明不足のせいですが、私が裁判を起すつもりではなく、これに似た状況で過去判決が出たことがあるのかどうか、あればその内容を見てみたかっただけなのです。 おっしゃるとおり、値上げについては双方で話し合っていくつもりです。

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