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遺産相続
69才男性です、父親が亡くなって、10年以上が経過しています。亡くなる前に、父と同居の実弟が兄弟には連絡はなく、父親の財産を全て(殆どが農地)名義変更して弟の名義にいました。ただ、農地法では、住所が農地のある場所にない人に名義の変更はできないようです。このため、自分は農地から相当離れたところに住んでいるので、やむ終えないと考えていました。ところがつい最近、農地約1000坪ほどがセブンイレブンとその駐車場に代わっています。土地は賃貸しで10~15万円/月の収入のようです。このようなケースにおいて、賃貸しの何割かの請求する権利はあるのでしょうか?なお、生前、該当の土地は自分に与えると言っていたのですが、証明するものはありません。
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お礼
回答ありがとうございました。あの時最も強く言っておけばと思っても、後の祭りですね。