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再度の不動産相続の質問です。
先ほど不動産相続の質問をさせていただきました。 もう一つお願い致します。 現在の所有者(死亡した父)の現住所は役所の住居表示によるものになっていますが、 登記簿の所有者住所はまだ旧番地の表示になっています。 この場合、登記申請の前に住居表示による変更手続きは必要でしょうか? もちろん、役所の住居表示だけなので転居等の変更はありません。
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回答No.1
>この場合、登記申請の前に住居表示による変更手続きは必要でしょうか? ●変更手続きは必要ありません。 相続登記の際に旧番地が現番地であることを証明出来ればいいです。
お礼
ありがとうございました。