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不動産の登記についての質問です。
現在所有している土地・住居を売ることになりました。ただ、登記上の住所が現住所ではありません(現在別のマンションに住んでおり、登記上はその住所になっていません)。この場合、売買上で問題がありますか。売る相手は古くからの知人(現在そこを賃貸している人)で、不動産仲介はせず売買する予定です(契約書等は私の知人の不動産屋さんが相談にのってくれます)。この場合でもやはり登記する(私の住所変更)必要があるのでしょうか。どなたかおしてください。お願いいたします。
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知人へ所有権移転登記をする際に、同時(実際には直前)にあなたの住所移転登記をすれば問題ありません。売買は不動産会社を通さないようですが、所有権移転登記は司法書士に依頼するのでしょうか? 依頼するなら司法書士から「前住所記載の住民票を取得するように」言われると思います。あなたへ1万円前後の登記費用(登録免許税と司法書士報酬)を請求されると思いますが、多額の負担は有りません。 所有権移転登記・住所移転登記もあなたと買主知人でするならば、事前に登記所で必要書類(あなたの印鑑証明書・住民票などと通数)を確認しておいて下さい。但し買主知人がローンを利用する場合は、金融機関が司法書士を指定する場合が多いです。 私は不動産会社で管理職をしており、私が所有する不動産でも実際に私自身で登記した経験が有ります。 良かったら参考にして下さい。
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- yana1945
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回答者1の方もおっしゃるように、自宅を売却するとは 限りませんので、住民票との住所の一致は要りません。 一番気を付けないといけないのは、 資金の授受(数千万円を2分割位)、権利譲渡の登記が、 お二人で、滞りなく出来るかです。 私は、口座を持つ支店の、応接室を借り、生まれて初めて 6,000万円を超える現金を数えました。 銀行のロビーでは、やり難いです。
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ご回答ありがとうございました。
- skyyks
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住所変更は必要です。登記名義人表示変更登記と言います。 所有権移転には質問者さんの印鑑証明書の添付も必要です。それと登記簿の住所が一致してないといけません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- 86tarou
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登記上の住所って住民票のことでしょうか? 不動産の売買をするのに住む必要なんてありません。不動産を複数持っていて居住地以外のを売買する人もあれば、法人で所有している人もあるでしょう。土地だけなら住むことすら出来ません。必要なのは、不動産登記上の所有者があなたかどうかということだけです。さすがに、他人のものは売れませんので。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。