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給与所得者の扶養親族申告書
教えて下さい! 今年11月10日で退職します。 9月21日から有給消化の為、1ヶ月以上の休みを頂いてます。 11月11日から次の仕事は決まっています。 休みが長いため短期の派遣のバイトに登録したのですが、10月1日から10月18日までの勤務です。 その時に給与所得者の扶養親族申告書を先方から頂いたのですが、私が有給でまだ前職に籍を置いているというと「じゃあ書かない方がいいですね」と言われたのですが、年末になると私はなにか申告しにいかないといけないのでしょうか? このバイト代は10万弱になる予定です。 どうぞ宜しくお願いします。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>年末になると私はなにか申告しにいかないといけないのでしょうか? いいえ。 何もすることはありません。 なお、就職したら、今在籍している会社からもらう源泉徴収票を新しく就職する会社に提出する必要があります。 それは、新しい会社で今の会社の分も合わせて年末調整する必要があるからです。 なので、今の会社に、退職後すぐに源泉徴収票を発行してもらうように言っておいたほうがいいでしょう。 また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、前の会社分を新たな会社で年末調整してもらえば、貴方は確定申告の必要もありません。 ただ、確定申告すれば、バイトで引かれた所得税の一部が還付されるということもありえます。 貴方の年収(貴方の年収が多い場合)やバイトで引かれる所得税の額によっては、逆に、追徴ということもありえます。 給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 バイトが日給制(引かれる所得税が多い)なら還付されるでしょうが、月給制ならほぼトントンか追徴になるので、申告しないほうが得でしょう。 なお、万が一、前の会社の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合は、来年、確定申告が必要になります。 確定申告する場合は、バイト分も含めすべての収入を申告する必要があります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
なるべく簡潔に述べます。 1「年末に」 ⇒年末ではなく、来年になってから確定申告書の作成をして税務署に提出します。 2「なにか申告し」 ⇒一年間の給与全部を確定申告します。勤務先発行の源泉徴収票は必ずいりますので、無くさないように。 以上が質問への回答です。 もう少し詳しく説明して貰いたい、と言われる前に。 10月1日から18日までの勤務に対しての給与から源泉徴収される所得税は「乙欄適用」になります(税法に従った処理がされれば、これが正です)。 源泉徴収票の乙欄という文字が○で囲んであるものになる(はず)です。 乙欄適用の源泉徴収票は、年末に年末調整を受ける際に「勤務先に提出しても、合算してもらえない」です(※)。 「合算してもらえない」というのは、一年間の給与から源泉徴収された所得税の清算は自分自身でやらないとあかんということです。 そこで、確定申告書の作成をして税務署に提出する必要がある、という結論になります。 もっともっと詳しく知りたいというのでしたら、すでに付いてる回答のなかでリンク紹介がされてますので、適当に見つくろって読み込んで学習なさってください。 ※ あるケースの場合には、乙欄適用された源泉徴収票を、年末調整時に合算できます。 国税庁長官通達で示されてるものですが、あるケースの説明をする場ではないので、省略します。 「合算してもよい場合があるぞ!うそ、つくな」と他者からクレームがつくと面倒なので、先に述べておきます。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます^^ 年末だと思ってたのに間違いだったのですね。。。 知ってた方がいいとは思うのですが頭がちんぷんかんぷんです。。。汗 でもこうやって教えて頂けてとても嬉しいです☆ ありがとうございました♪
>…有給でまだ前職に籍を置いているというと「じゃあ書かない方がいいですね」と言われた… これは、「税金の制度のルール」で正しい対応です。 ちなみに、このルールをきちんと説明しない会社も多いです。 >…私はなにか申告しにいかないといけないのでしょうか? >…バイト代は10万弱になる予定です。 そういう事情であれば、「所得税に関する手続き」は何もしなくてかまいません。 ただし、「何もしないと所得税で損する」【可能性】はあります。 「個人住民税に関する手続き」は、確認が必要です。 ※詳しくは後述致します。 ***** (詳しい解説) ◯『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『…扶養控除等申告書』は、原則として、必ず(勤務先に)提出する必要がある「税法上の書類」です。 ですから、ほとんどの会社では(会社側が)用紙を準備してくれていてます。 【ただし】、「複数の会社と【同時に】雇用契約を結んでいる(掛け持ち勤務している)」場合は、「どこか1ヶ所の会社」にしか提出できない(してはいけない)ルールになっています。 ですから、税理士と契約して助言を受けているような会社では、従業員に対して「他の会社と掛け持ち勤務していないかどうか?」をきちんと確認することが多いです。 ちなみに、本来は【従業員自身が】どこの会社に提出するか決めるものですが、ルールを知らない人も多いので会社が確認することが多いわけです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……この申告を行わない場合は、……年末調整も行われないことになります。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… --- ◯「所得税の手続き」について 「(国税の)所得税」は、【納税者自身が】「所得税がいくらになるか?」を【自分で】計算して、【自主的に】「国」に納めることになっています。(「申告納税制度)」と言います。) なお、納める所得税は、「強制的に前払いさせられている源泉所得税」を差し引いた額です。 ですから、「差額が国から返ってくる」こともあります。 この「所得税の過不足の精算手続き」のことを「所得税の確定申告」と言って、(原則として)翌年の「2/16~3/15」の間に行います。 ちなみに、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて仕事をしている人」の場合は、雇っている人(≒会社)に義務付けられている「(所得税の)年末調整」という手続きだけで過不足精算が済んでしまうこと【も】多いです。 ですから、「誰かに雇われて仕事をしている人(税法上の給与所得者)」には【特別ルール】があって、「過不足が少ない場合は精算しなくてもよい(確定申告しなくてもよい)」ことになっています。 もちろん、「所得税が納め過ぎ」になっている場合は、「確定申告しないと損」ということになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 お役所の文章なので分かりにくいですが、「退職→再就職」の場合は、「給与を1か所から受けている」と考えます。 「給与を2か所以上から受けている」は、「契約期間がかぶっている(掛け持ち勤務している)」場合を指しています。 maki1810さんの場合は、(「10月1日から10月18日までの勤務」の分があるので)「給与を2か所以上から受けている」ことになるわけですが、「このバイト代は10万弱になる予定」とのことですから、「所得税の過不足を清算するかどうか(確定申告するかどうか)は自分の好きにしてよい」ことになります。 --- ◯「個人住民税の手続き」について 「個人住民税」は、(「所得税の確定申告」とは違い)「収入がまったくなくても(納める税金が0円でも)」原則として「個人住民税の申告書」を【市町村に】提出する必要があります。 【ただし】、「提出しなくてもよい」場合も多いので、「1月1日に住んでいる(予定の)市町村」が決めたルールを確認してみてください。 なぜ、確認が必要かと言いますと、(「国税の所得税」と違って)「個人住民税」は「地方税」なので、「条例による(微妙な)ルールの違い」があるからです。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
すごく詳しく説明して頂きありがとうございます^^ 所得税で損をする可能性もあるみたいなので紹介して頂いたサイトを見て判断したいと思います^^ こうやって長文で教えて頂いて本当にありがとうございます☆
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その時に給与所得者の扶養親族申告書を… 税金・年末調整のカテですが、税法関係に「扶養親族申告書」などという書類はありません。 そもそも俗に言う扶養には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 2. 社保か 3. 給与 (家族手当) に関係する書類ではないでしょうか。 >年末になると私はなにか申告しにいかないといけないのでしょうか… 12月にどこかの社に在籍しているなら、その社に、今年中に給与をもらった会社全部の「源泉徴収票」を提出してまとめて年末調整をしてもらうのが原則です。 年の初めや途中に在籍した社に、『給与所得者の扶養控除等 (異動) 申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf を出そうが出すまいが、どうでもよいです。 とにかく、「源泉徴収票」を全社分集めることが肝要なのです。 ただ、 >このバイト代は10万弱になる予定… 医療費控除や株の売買など他の事由に湯よる確定申告の必要性が一切なければ、20万以下の他の所得は、年末調整も確定申告もしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、この特例は国税のみの話で、住民税にはありません。 要件に合うことで年末調整に含めず確定申告もしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました^^ カテも違っていたみたいですみません。。。 全然分かっていないので。。。 わざわざ回答を頂いて嬉しいです☆ ありがとうございました♪
前職にまだ在職中ですから、出せません。 出さない方がいいのではありませんから。 来年になってからバイトと転職先の源泉徴収票(もし転職先が前職の源泉徴収票を含めて年末調整してくれなかったら、前職の源泉徴収票も必要)で確定申告をすれば、所得税の計算をしなおして余分に払った分を振込で還付してもらえます。 面倒くさいと放置して、余分に税金を払ったままにするのもあなたの自由ですよ。
お礼
回答ありがとうございます^^ 初めての確定申告してみます☆ 少しでも還付してもらえたら嬉しいですし♪ 教えて頂きありがとうございます☆
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます☆ とても分かりました^^ 源泉徴収はすぐもらえると思います☆ なにもしなくていいと分かって安心しました☆ ありがとうございましたー^^