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夫の扶養に入る以外の道がありますか?
結婚後も実家の経営する会社にお世話になっていましたが、2度の出産と育児休暇を経て、8月いっぱいで退職となりました。9月から夫の扶養に入るようにと実母に云われたのですが、夫曰く、「自分の給料が減ってしまうので他に方法はないか」とのこと。。。夫は会社員です。現在、3歳の息子と1歳の娘がおり、失業保険の受給資格はありません。現在、私自身は仕事をしておらず、安定した収入が見込める予定はまだありません。(いずれは個人事業主として独立を希望しています) 今私が乗っている車も社用車ですので、今後は自己負担で自動車税や車検を支払うとなると、退職したら年金や保険等含め、年間にどれくらいの自己負担額になるのか、まったく検討がつきません。 夫には、国民健康保険に入る道を促されているようで、ちゃんと調べるようにと云われました。
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>…夫曰く、「自分の給料が減ってしまうので他に方法はないか」とのこと… 旦那さんが勘違いしているだけですから、ご夫婦でよく話し合うことをお勧めします。 ***** (詳しい解説) 旦那さんに限らず、「扶養に入る」という(よく分からない)言葉を誤解している人は多いです。 もっとも、義務教育で教わるわけでもないのでやむを得ないものでもあります。 --- 一般的に「扶養に入る」と言った場合は、以下のような制度の【優遇措置】を受ける(届出を行う)ことを指しています。 ・【税法上の】「控除対象配偶者、扶養親族」に該当することで【家族の】所得控除が増える(この場合の家族は旦那さん) ・【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を取得する(認定される)ことで保険料を払わずに保険給付が受けられる(≒保険証が使える) ・【国民年金の】「第3号被保険者」の資格を取得する(認定される)ことで「国民年金保険料」を払う必要がなくなる ・【家族の勤務先の】「扶養手当(家族手当)」の支給対象者に該当することで、家族の手当(賃金)が増える(この場合の家族は旦那さん) ※「控除対象配偶者、扶養親族」に該当した【本人】の所得控除は増えません。 ※「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」を扶養している(≒生活の面倒をみている)被保険者(旦那さん)の保険料負担は変わりません。(社会保険料は国民一人ひとりにかかります。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >…退職したら年金や保険等含め、年間にどれくらいの自己負担額になるのか、まったく検討がつきません。 「市町村国保の保険料」は居住地によって大きく異なりますが、相談先ははっきりしています。 ・公的年金保険:日本年金機構 ・公的医療保険:各保険者(保険の運営者) ・所得税など国税:税務署 ・個人住民税など地方税:市町村など地方公共団体の課税担当窓口 民間の相談・代行を請負う事業者は、以下のとおりです。 ・各種社会保険:社会保険労務士 ・各種税金:税理士 (参考) 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『地方税|マネー用語辞典』 http://m-words.jp/w/E59CB0E696B9E7A88E.html --- 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html >夫には、国民健康保険に入る道を促されている… 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」に関する届出は被保険者(旦那さん)の自主性にまかされていますので、「あえて国保に加入させる・第1号被保険者のままでいさせる」ということもできてしまいます。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」の認定基準は、保険者ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なります。 (参考) 『健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html >>(被扶養者の届出) >>第三十八条 --- 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 【認定基準の一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は市町村によって手続き方法に違いがあることがあります。 --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- saltmax
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会社が加入する健康保険組合の保険料は 標準報酬月額で決まりますから 配偶者、家族を扶養家族にしても 保険料は保険料はかわりません。 国民健康保険には扶養という概念がないので 一人ひとりの保険料の合計を世帯主に請求します。 健康保険の収入制限には期間の定めがないので 収入がなくなれば加入できます。 厚生年金も同じです。 本人負担がないのに年金がもらえるから不公平だと言われているんです。 所得税の配偶者控除は年なので 貴方が今年、所得があれば控除は受けられません。 給与所得で言えば給料の収入が年103万円をこえていれば 今年は控除は受けられません。 住民税は確定した所得で税額を決めるので 今年納付しているのは去年の所得で決まった額です。 したがって来年は今年の所得で計算された住民税が 貴方のところに納付書が届きます。 夫の社会保険の扶養になるだけで 相当額のお金が節約できるでしょう。 貴方が将来、自営になれば 保険組合の多くは自営業の妻の扶養を認めていないので 抜けないとならないかもしれません。 保険組合しだいなので確認してください。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
配偶者が所得なし状態なら、ご主人は配偶者控除がうけられますので逆に税金が少なくなると思いますが…… 雇用保険は育児中で求職活動ができないということですね。 受給資格がないというのとは少し違いますので、表現にはご注意下さい。細かいようですが文字だけのやり取りですので。 受給期間延長の申請は必ずしておいて下さい。
ご主人は社会保険加入という前提であれば、あなたを健康保険の扶養に入れ、あわせて国民年金第3号被保険者にしたとしてもご主人の社会保険料は上がりません。 ご主人が40歳未満で介護保険料ナシ、あなたが40歳以上で介護保険料の支払い義務アリならば、あなたを扶養に入れると介護保険料分だけ上がるわけですが・・・たかだか月数千円です。 ちゃんと調べるのもご主人の方ですかね。 もし、法令や規則以外に会社で「嫁を扶養なんかに入れたら面倒が増えるから給料下げるぞゴルァ」なんてやってるって話なら、そんな違法企業は見限った方がよろしいかと。 あと、ご主人がじつは社会保険のないお仕事で国保なのでしたら、少々事情が変わります。 なお、市町村国保であれば世帯分離しない限り「あなただけ別の国保」とはなりません(市町村国保は世帯単位での加入、保険料は(世帯主が社保加入でも)世帯主宛になる)。
- chonami
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何でご主人の給料が減るの? 後、雇用保険の、受給資格がないのは何故?
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
御主人の扶養家族になるのが最適です。このことによって御主人は扶養控除を受けられるようになり、かなりの節税になります。また、貴方が国保に入ると月4万円くらいを自費で払うことになりますが、御主人の保険に入ると半額を会社が負担してくれますから、月2万くらいの支払になり、しかもそれは御主人の課税対象所得から差し引かれますから、これも節税になります。また、御主人の給料は減る代わりに自費払いによる家計の増大を抑えられるのでその分は大幅に相殺される筈です。
お礼
早速コメント頂きありがとうございます。国保を自費で払うと月4万円....こんなことも知りませんでした(><)主人は、失業した場合に減免はないのか調べるようにと云ってます。あまりに知識不足で、おっしゃっている>>それはご主人の課税対象所得から差し引かれますから、これも節税になります。というのが分かりません。ですが、夫の扶養に入るのが最適だと私も思います。あとは、夫を説得するための情報を集めなくてはなりません~。ありがとうございます^^
お礼
さっそくコメント頂きありがとうございます。 >>何でご主人の給料が減るの? 主人が、私が扶養に入れば「税金が高くなるので手取りの給料が減る」と云っておりましたが、そうではないのでしょうか?? >>雇用保険の、(失業保険の)受給資格がないのは何故? ネットで調べたところ、子育て中で働くことができない身分では、失業保険の受給ができないそうです。(最大3年まで延長できるそうなのですが)