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人身事故

先日交通事故をおこし、事故当日は物損事故の扱いでしたが、被害者に症状が出てきたため、人身に切り替わると思われます。 過失は加害者のみにあります。 (1)物損の時とどう対応が変わってくるのか (2)免停になる場合、免許がとりあげられるのか?それとも免停ということが免許にのり、免許自体は手元に残るのか (3)免停の期間はどれくらいか (4)加害者は被害者にいくらくらいの賠償金を要するか。 なお、お互い社用車で、加害車両は車両保険には入っていません。 何卒よろしくお願いします

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  • onoe
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回答No.5

animakat さん >事故時に免許取得一年以内で、初心者マークを貼っていない場合は、免許点数が何点かひかれますか?  警察官が初心者マークにこだわれば累積加算されます。初心者マークは1点加算ですから初回免停なら1点程度は殆ど関係ありません。初回免停後1年以内に全く事故違反しないように注意してください。そうすればすべての累積点は消えますから > 事故当時警察官に指摘はされなかったのですが、人身事故に切り替わるなら、再度確認されますか?  事故当時物件事故だったら交番のお巡りさんだけで、専門の事故捜査係は来ていないのでしょう? 再度事故捜査係があなたと一緒に現場での実況検分しさらに供述調書を作成しますからますから、その時に聞かれれば「きちんと付けていました。」ととぼけちゃえばいいじゃないですか。 事故捜査係が事故の調書に初心者マークにこだわるとは思えませんけど・・・ >運転免許講習は取得後一年以内の場合の初心者講習と別に必要になるのでしょうか?  全く別だと思いますが、免許本部に確認してみてください?僕が免許取得したときはありませんでした。 >免停を短縮しなくても良い場合は運転免許講習は受けなくても良いのでしょうか?  そのとおりです。なお30日免停の講習は13,800円でその日の内に終って免許の取り上げもなく、次の日から運転できます。講習は指定された時に申し込まないと後からは申し込めません。そのときは短縮講習は受けられません。

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  • Tomo0416
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回答No.4

>物損の時とどう対応が変わってくるのか 自動車運転過失致傷罪の被疑事件として刑事手続きが開始されますから、事故当初の見分記録で実況見分調書が作成できない場合は、再度実況見分を行い、実況見分調書と双方の供述調書を作成して、検察庁へ送致します。被害者が軽傷であれば、まず起訴されません(不起訴率90%以上)。検察が終局処分で不起訴にすれば、それで終了です。もし、起訴される場合は、略式手続による罰金刑でしょう。他に重大な違反・事故歴がなければ、10~20万円の罰金です。 >免停になる場合、免許がとりあげられるのか? 免停になる場合、行政処分出頭通知書により出頭日時・場所が通知され、そこで運転免許停止処分書と引き換えに運転免許証が没収されます。停止処分者講習を受ければ、停止期間が短縮され、停止期間短縮通知書がもらえます。(短期免停で29日短縮の場合を除く) 講習を受けていない場合は、運転免許停止処分書に記載された処分満了日の翌日以降、住所地を管轄する警察署に処分書を提示して返還してもらいます。期間短縮を受けた場合は、短縮通知書の処分満了日以降、同様にして返還してもらいます。 短期免停で29日短縮となった場合は、短縮処分書の代わりに運転免許証を返してもらえますが、その当日(深夜0時を過ぎるまで)は運転できません。 停止処分者講習を受けた場合、その日付が免許証裏面に記載されます。 >免停の期間はどれくらいか 事故原因となった違反点数(1~2点)に被害者のけがの程度による付加点数(軽傷なら2~3点)を加点し、過去3年以内の累積点数が所定の基準に達した場合(免停の前歴0であれば、6~8点で30日の短期免停など)に免許の停止処分が行われます。 事故・違反の前1年間に、違反点数を加算される事故・違反がなければ、累積点数は0にリセットされます。 従って、1年以上、無事故無違反であれば、軽傷事故では免停になることはありません。 免停の前歴や他の違反による累積点数がある場合は、下記をご覧ください。 自分の累積点数は、自動車安全運転センターhttp://www.jsdc.or.jp/certificate/index.htmlに申請すればわかります。(有料) 人身事故の付加点数:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm 行政処分基準点数:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm >加害者は被害者にいくらくらいの賠償金を要するか 基本的には被害者の治療期間に応じて賠償することになりますから、現時点ではなんとも言えません。 しかし、対人賠償保険ですべて賄えますから、加害者本人が負担する必要はありません。(会社の内規で定めがある場合は別ですが)

  • onoe
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回答No.3

(1)物損の時とどう対応が変わってくるのか  危険運転致死傷罪(最高15年の懲役)、自動車運転過失致死傷罪(7年以下、100万円以下の罰金)が適用され行政処分のほか刑事処分がきます。検察庁→裁判所→罰金の流れです。相手骨折で30万円から40万円程度が相場です。払わないと拘引され1日5000円換算で労役場(刑務所)で労務作業に付かされます。しかし捻挫、打撲程度なら起訴していない様子ですが、傷害程度、示談状況、過失割合によって加罰程度が変わる様子です。  あと確実に免停がきますが、まれに免停に至らない4点程度の累積加算で済んだという話は聞きます。  民事的な損害賠償として入通院代、通院の交通費、休業補償、慰謝料、車両の修理代の請求がきます。こじれれば民事裁判となりますが、自賠責保険が連帯責任を負いますので相当に高額にならない限り加害者が負担する事はありません。 (2)免停になる場合、免許がとりあげられるのか?それとも免停ということが免許にのり、免許自体は手元に残るのか  停止期間は警察預かりとなります。東京都の場合は運転免許試験場の行政処分課預けになります。免停期間満了後返してくれますが、その際免許証の裏側に日にちと「講習受講1回」といった行政処分暦に関する記載がされます。これが行政処分暦である事は知る人は知っています。このあと(3)で書く運転免許講習を受けなくても「免許停止30日」の記載はされます。 (3)免停の期間はどれくらいか  あなたは事故発生から1年以内に交通違反が重なって行政処分暦はありますか?無ければ初回の停止で30日です。過去1年間に1回でも免停があれば確実に60日、90日の免許停止は来ます。運転免許講習(2日13,500円)を受ければ初回で1日間に、30日以上なら半分の期間に短縮となります。 (4)加害者は被害者にいくらくらいの賠償金を要するか。  自賠責保険で補償してくれるのは入通院代、通院の交通費、休業補償、慰謝料の人損部分だけで120万円までです。この事案ならば被害者に事故後に症状出た程度の事ですから、120万円で済むのではないのですか。ちなみに慰謝料は入通院1日で8,400円以上の支払いがされます。ですから被害者は1日8,400円を目論んで「痛い痛い、通院、通院」「警察、警察」と始まるのです。そして慰謝料目当てで容易に示談に応じないのです。 120万円を超えれば任意保険の範疇ですが、未加入なら加害者負担となります。民事裁判となるのは120万円では収まらない重症の場合です。 あとわからない事は補足で聞いてください。

animakat
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 ちなみに、事故時に免許取得一年以内で、初心者マークを貼っていない場合は、免許点数が何点かひかれますよね? 事故当時警察官に指摘はされなかったのですが、人身事故に切り替わるなら、再度確認されますか? あと、運転免許講習は取得後一年以内の場合の初心者講習と別に必要になるのでしょうか? 免停を短縮しなくても良い場合は運転免許講習は受けなくても良いのでしょうか?

  • onoe
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回答No.2

車両保険未加入とは強制保険といわれる自賠責保険に入ってないとのことですか?あるいは任意保険に加入していないとのことですか?

animakat
質問者

補足

任意保険です。 わかりにくくてごめんなさい。

回答No.1

1に関しては、対人賠償が追加されるくらいです。 保険屋が対応するのでその指示に従ってください。 2に関しては、あなたの違反歴も関係してくるので、判りません。 前歴がなければ、免停は免れると思います。 3は、あなたの違反歴次第です。 4は保険屋が対応します。 あなたの車の修理代は、事故の態様によっては自己負担を求められますよ?