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交通事故の相談です2
先日相談した者ですが,新たな質問が出てきました。よろしくお願いします。 出会い頭による人身事故(私は無傷)で,過失割合は私40:相手60だと思います。昨日「違反者講習通知書」が送られてきました。交差点安全進行6点と書いてありました。これは,安全進行違反2点と人身事故の付加点数4点ということなのでしょうか。かなり軽い処分で安心しているのですが,この処分が刑事処分「業務上過失傷害」にも影響するのでしょうか。また,万が一不起訴となった場合,刑事上は無罪でも,行政上の処分は変わらないのでしょうか。あるページで,スピード違反での行政処分を保留にしたまま裁判を起こし,その結果,行政処分を受けなかったという記載を見付けました。行政処分と刑事処分の処理速度の違いから,矛盾が生じるケースがあるように思います。もちろん私は,事故の加害者としての責任を負うつもりでいますが,このようなケースはどう考えたらいいのか疑問に思い,質問させていただきました。よろしくお願いしいます。
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- hanbo
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回答No.1
交通事故による行政処分と刑事処分は、それぞれ管轄が違いますので、行政処分は公安委員会、刑事処分は裁判所が最終的に処分を決定します。また、それぞれ独立した機関ですので、片方の処分の参考にはなっても影響を与えることはありません。 行政処分の免許停止などは、ある程度機械的な処理がなされますので、早く処理がされますが、刑事処分の場合は警察署での調書、検察庁での調書と時間を要し、さらに地域によっては処理する案件が多くて、かなりの時間を要する場合があるようです。
お礼
hanboさん,ご回答ありがとうございました。よく考えれば,私の場合,刑事処分は「業務上過失傷害」,行政処分は「道路交通法違反」ということになり,別の処分を受けることになるわけですから,検察の取り調べできちんと供述し,処罰を受けようと思います。ありがとうございました