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人身事故の減点と罰金額について その2
以前投稿させていただいたのですが、再度不明な点がありますので 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 去年末に人身事故を起こしてしまい、こちらは車、相手は歩行者でした。 青信号の点滅で横断歩道を渡っていた歩行者に対して私が右折しようとしたところ 気づかずに接触してしまい相手は足を患い全治6週間の医師の診断でした。 私の過失が100%です。 過去3年の前科はありません。 行政処分として付加点数9の安全運転義務違反2点 合計11点 60日の免停と思っておりました。 ところが、免許センターからの通知がきており行政処分30日免停とありました。 (付加点数6の安全運転義務違反2点 合計8点) 専らの過失なのですが・・・。 一体どういうことでしょうか? また刑事処分の罰金額はやはり500000でしょうか? よろしくお願いします。
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- gajad
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回答の中の質問についてですが 業務上過失傷害がほとんどの 事故では適用されます その中での50万以下の罰金です。 ですが一方的に過失があったとしても 最高額になるのは 信号無視をした、暴走行為 明らかに速度超過での進入など 違反をしたなど、過失と言うより悪質の場合や 被害者側が死亡、全治3ヶ月以上の重傷 このような場合には50万に近い 罰金になると思います。 ですが今回貴方は上記には 当てはまらないと思います。 罰金がそれぞれのケースで違うのは 被害者側の怪我の程度や 貴方の不注意がどのくらいだったのか そして相手側との示談の進み方や 被害者がこの件について 貴方に対しどう感じているかなど 個々の事件で全て違うからです。 ですから被害者側に対しては 保険屋を通すかもしれませんが 相手に誠意を持って接して下さい。
- gajad
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全治6週間では主が考えていた 付加点数9点か通知がきた6点 くらいになりますが そこの違いは同じ治療期間でも 被害者側の怪我の程度で 重いか軽いか決まってきます。 今回、相手側の怪我の状態で このような付加点数に なったのだと思います。 また、罰金についてですか 50万になることはないと思います。 一概には言えませんが 全治3週間~3ヶ月以内の怪我、 そして主が過失を認め一方的な不注意と 言うところで20万前後に なるのではないかと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 事故当日の診断では骨には異常が無く、だいたい全治2週間程度といわれていたのですが、 後日警察の事情徴収で診断書が確定し6週間の文面を見せてもらいました。 歩行者の信号は点滅であったにせよ青だったので私の100%の過失なので9+2=11点を覚悟 しておりました。 罰金については、やはり100%の過失であるので最高額の50万ではないかと 心配しております。 どういった場合最高額なのでしょう??
- rx781015
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貴方の考えより低い停止期間で済んだのですからあれこれ考えなくても 良いと思いますけど・・それとも30日より60日免停の方が良かったと 思うなら別ですが・・ また罰金額の50万は最高金額です、無論それより低くなる事も考えられます。 貴方の今までの運転でのゴールド免許を考慮しての妥当な停止期間だと思いますよ。 無論、罰金金額は回答者に正確な答えを出せる人など居ないと思いますが・・ 以上自分の勝手な意見でした。
お礼
どうもありがとうございます。 専らの私の過失でしたので60日になると思っていたので、なぜなのかなって 疑問に思ったので投稿しました。
お礼
親切な回答どうもありがとうございます。 明らかに私に100%過失があるので、その%の割合から上限の50万円 の刑事処分になるのではないかと思っておりました。 自分の明らかな不注意により起こったことではありますが、家計にかなりの出費と なってしまいますので・・・。