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憲法と条約との関係について
条約優位説 憲法優位説があるかと思いますが、現在の日本政府はどちらの立場をとっているのですか?
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これ学校の宿題かなんかでしょうか? 「条件つき憲法優位説」のようです。 参考URLをご覧ください。 2.憲法と条約の効力関係 · 学説上は「憲法優位説」が通説である。 一方、政府見解は、憲法優位に例外があるとする「条件つき憲法優位説」を採っている。 だそうです。 ですからレポートの課題ならこんなことろでいと 思います。 自衛隊の海外派兵は日米安保条約が優先している ように見えるのも、この条件付きの部分にあたるの でしょう。 実際には折衷説のような気がしますが。 ご質問者の方、憲法論の基礎をやられているのだと 思うので分かると思いますが、どっちが優位か 条文上も非常にあいまいです。 98条1項で、国の最高法規としながら、81条の 法令審査権の範囲から条約をはずしてあります。 98条2項で、条約は尊守することを必要とすると あるので、条約が憲法に違反していることが分かっても 裁判所はこれは違憲で無効だとは言えないわけです。 条約のほうが有利に働く場合があることを 政府が放置している、つまり事実上承認して いるような形式になっているんですね。
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- nozomi500
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#1です。 そもそも、条約の締結の段階で、国会の議決が必要だから、 憲法に違反する条約を国会が議決する段階で憲法違反となります。あくまで憲法の枠内での議決である。 これが建前。
- kentaro107
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どちらの立場にも立っていません。条約(日米安保)と憲法(第9条、98条)を並立に扱っています。内閣法制局の見解もそのようです。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
建前としたら、 憲法が有効に機能しているなら、憲法に優先する条約は効力がない。 現在の日本政府は、憲法の解釈で日米安保条約を優先しようという立場ではあるけれど。
お礼
みなさま回答ありがとうございました。
補足
授業でやったのですが、忘れてしまったので質問を書きました。