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ご祝儀(お祝い金)やお見舞い金ってどういう扱いになるのでしょうか?
お祝い金やお見舞金や香典などで得たお金はどういう扱いになるのですか?所得として税金が掛かったりするのでしょうか?逆に自分が払う出費は控除の対象となったりするのでしょうか?
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#2の追加です。 1番の回答の「課税対象の事業所であれば、消費税は非課税対象となります」は、事業をしている場合の諸費税の話ですから、関係ありません。 又、事業に関連して祝い金などを貰った場合は、事業の法で収入として計上し課税対象となりますが、個人で常識的な範囲を超える高額な場合は、贈与税の対象となります。 結婚式や葬儀で、常識の範囲を高額な場合とは、一人当たりの金額で、合計金額ではありません。 (参加者が多ければ、合計金額が多くなるのは当然のことですから、合計金額では判断しません) 又、その結婚式などの費用と、受け取った祝い金を差引して、差額に課税されるものでもありません。 1人3万円の祝い金はごく一般的な金額ですから、200人で600万円貰っても、課税されることは有りません。
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- raito07
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>簡単に言うと、結婚式(お葬式)に掛かった200万円も 、お祝い金(香典)で得た300万円も、確定申告など、届出はしなくても良いと言う事でよろしいんでしょうか? その通りです
お礼
はい。解りました。 どうもありがとうございます!
- raito07
- ベストアンサー率21% (60/283)
kyaezawaさんのおっしゃる通りです すごく特殊な例を除いては所得ではありませんので、贈与です ただし、自らが事業のために支出したり収入を得たりした物は、事業所得等の計算上、収入経費に該当します 高額かどうかの判断は難しいですね 結婚式や葬式で100万の差額が、なんてのは全く問題ありません どこかのお偉いさんでは、香典に100万以下はありえない な~んて記事も読んだりします 事業関連の場合に限って、概ねのガイドラインがあります ご質問の場合、事業に関連していなければ気にする必要はないかと思われます
お礼
どうもありがとうございます。 簡単に言うと、結婚式(お葬式)に掛かった200万円も 、お祝い金(香典)で得た300万円も、確定申告など、届出はしなくても良いと言う事でよろしいんでしょうか?
基本的に、他人や家族から現金などを貰った場合は、贈与税の対象となり、贈与税非課税枠である年間110万円をこえると贈与税が課税されます。 ただし、香典や見舞金・祝い金等については、社会通念上妥当な額であれば贈与税の対象外となっていますから課税されません。 常識的な範囲を超える高額な場合は課税されます。 会社などから支給される香典や見舞金・祝い金等についても、同じで、通常は非課税となりますが、常識的な範囲を超える高額な場合は、給与所得として課税されます。 参考urlをご覧ください。 個人が支払った場合は、控除対象にはなりません。 ただし、自営業者や企業がが支払った場合は、経費となることもあります。
補足
いつもありがとうございます。#1の方がおっしゃられる、雑所得とは、常識的な範囲を超える高額な場合という事なのでしょうか? 一人につき1万~10万は常識的な範囲だと思うのですが、、、 たとえば結婚式(お葬式)をあげて200万円かかったとしてお祝い金(お香典)で300万円(一人3万×100人と仮定)頂いたとすれば、差し引き100万円の利益?がでてしまっってますが、 確定申告上どの様になりますでしょうか?
- you515
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お祝いやお見舞金、香典は雑収入で所得に計上されます。 自分が払った分は交際費で、経費として認められます。 課税対象の事業所であれば、消費税は非課税対象となります。
補足
どうもありがとうございます。 スミマセン。。→課税対象の事業所であれば、消費税は非課税対象となります。←これはどういう意味でしょうか?何の事業所にあたるのでしょうか? また自分たちの挙式代はどういった扱いになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
はい。解りました。 どうもありがとうございます!