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バイトの賃金について

 現在、某家電量販店で品だしのアルバイトをしているのですが、(仕事の内容は社員の人たちと夜に入荷した商品を開店前に店内に陳列するといった感じの仕事です)  先日店側から「経費削減」の為、現在の仕事を社員だけでまかなうようにする。だから今のアルバイトも今月で打ち切りと言われました。  毎月15日締めなので、6月15日までということです。ちなみに、この通達を受けた日は5月19日でした。  こういうことって1ヶ月以上前に従業員に言わなきゃいけなかったような気がするんですが・・・(たしか)もしそうでないとき(今回の様な場合)お金を請求できるのですか?  すこし説明がわかりづらくなってしまったかもしれませんが、お答えいただけると幸いです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#7031
noname#7031
回答No.4

 相談者が誤解されないように追記。 #1の方のリンク先にあるように、ご相談の件では予告期間の不足により、予告手当の支払が生じます。つまり、5月19日予告・6月15日解雇なので、予告日数は27日となり、3日の不足となる。請求できる予告手当は平均賃金の3日分です。  なお、この件を争う場合は5月19日に予告、6月15日に退職したことを確定する資料(解雇予告通知書などの文書類)が必要です。客観的な証拠がないのに事業主に請求するのは無謀。その場合は労働基準監督署や公的機関に相談する方が絶対に先です。進める順を誤らないように♪

naru12
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働基準法は正社員もアルバイトも区別なく適用されます。 労働基準法では、事業主が社員やアルバイトを解雇する場合、30日前に予告をする必要が有り、予告しない場合は、30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要が有ると規定しています。 ただし、下記の場合は、この規則が適用されません。 1.日日雇い入れられる者 2.2ケ月以内の期間を定めて使用されるもの 3.B季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて使用される者 4.試みの使用期間中の者(但し14日以上の試用期間を除く) 店主に解雇予告手当を請求して、支払われない場合は、お近くの労働基準監督署に相談しましょう。

naru12
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • hirokipo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

自分の経験からですが、突然の解雇の場合解雇手当(一カ月分)という名目でお金がもらえるはずです。 詳しいことは労働相談センターなどに問い合わせるのがいい方法だと思います。

naru12
質問者

お礼

ありがとうございました。そういう機関があると初めて知りました。

回答No.1
参考URL:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA051.html
naru12
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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