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アルバイトの賃金について
アルバイトの残業代など賃金について質問します。 私はアルバイトとして金曜から火曜まで、11時から20まで働いています。 週5回で1日で9時間。自給が1000円です。 小さな店なので、店員は私だけです。20時からは他のアルバイトと交代します。 入勤と出勤でタイムカードを押していますが 入勤10:23~出勤20:34の場合の賃金の計算は、法的にはどのように計算されるべきなのでしょうか? 現状では、上記の時間帯では11:00~20:30で計算され、9500円になっています。 開店が11:00ですが、店内の掃除やパソコンの起動やレジ金の確認のために 開店前にはある程度時間が必要なので、10時30分ぐらいに店に入ります。 交代する時には、引継ぎなどで時間がかかります。 8時間を越える1時間30分の労働は残業扱いになるのでしょうか?
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- pegete2670
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No.1です。 質問者殿のようなお仕事だと、(個人店の店舗運営業務?) 通常みなし労働制は認められないと思いますが、 休憩は実質ないといえる状況なので1.5Hの残業になり、 9875円になりますね。 ただ労基署に相談した場合、休憩を与えていないことも わかってしまうので、店側が指導されて休憩1Hが与えれれるように なるかもしれませんね・・・となると8625円。 どっちをとるか難しいですね・・・
- pegete2670
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ます確認しなければならないのが、雇用契約書の勤務時間ですが 11:00~20:00、うち休憩1Hであると仮定して回答致します。 ・休憩分の給与も支払われる契約みたいですが、休憩1Hは 勤務時間ではないため、残業時間は8時間を超える分の 0.5Hとなります。 1000×8=8000 定時間 1000×1=1000 休憩時間 1250×0.5=625 残業時間 9625円が正解です。 (厳密にいうと端数4分も支払い対象ですが、そこまでは求めないと 思いますので割愛します) ・早出が雇用主側の指示であれば雇用契約書の時間を10:30からに してもらうか、早出に関する取り決め事項を別途、追加記載して もらいましょう。 でないと自主的に準備のために早出している ことになり、その分の給与は発生しません。
お礼
解答ありがとうございました。 明確な休憩時間はありませんでした。 自分で時間を見つけ、休憩はしていましたが、「みなし労働」に なる状態だったと思います。 1時間30分の不足分の請求をしたいと思います。