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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熟年離婚について)
熟年離婚について
このQ&Aのポイント
- 熟年夫婦の離婚において、地所や家屋の財産分け、年金や預金の分割についてどのようなルールがあるのか知りたいです。
- 熟年夫婦の離婚による地所や家屋の分割方法や、年金や預金の分割手続きについて詳しく教えてください。
- 熟年夫婦の離婚時における地所や家屋の分け方、年金や預金の分割に関する手続きについてアドバイスをお願いします。
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noname#204018
回答No.2
離婚の財産分与というのは、原則当分です。贈与税がかからないですから どうわけても大丈夫ですが、均等に割るケースが多いのでは? もちろん自分の特有財産(結婚前からもっていた)を主張してもいいし しなくてもいい。話し合いのつくところでわければいい。 それが離婚の財産分与原則です。こうしなければ不都合(税務上とか)は何もない。
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- takeup
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回答No.1
離婚して妻に地所、家屋の持分を妻に譲らないのでしたら、13対1のままです。 つまり、あなたが14分の13の所有権を持ったまま妻の居住を認めているという形です。 年金については、妻が分与を主張すれば、あなたが就職して年金保険料を払い込んだ期間に 対する妻と結婚していた期間の比率(例えばあなたが就職して年金保険料を掛けた期間が20年間として、結婚期間が8年間とすれば8/20=40%)の半分(つまり20万円)まで妻に要求される可能性が有ります。 (あなたの年金が月額10万円とすれば4万円半額の2万円まで)。 預金は、結婚してから蓄積した分は夫婦の協力で出来たものとされて半々が原則です。
質問者
お礼
有難うございます 年金の件、貯金について理解できました。 地所、家屋についてはそのままという方法もあるという事でしょうか? これを整理するとなると、どのようになるのでしょうか? 地所家屋は妻の持ち分にし、私は金額で受領するとした場合に、 相場価格で半分という事でしょうか? (出資比率は別に考えるとして) 出ていく側にやや不利なようにも思えますが。
お礼
有難うございます >贈与税がかからないですから・・ 知らなかった、いい情報です。 年金について、調べると 分割要求があると加入期間と結婚継続期間との比率を掛けて、その1/2が相手にわたる様に書かれていました。 これは、定額と報酬比例と両方なのかは?ですが。 妻の年金については記載されていませんでした。 この辺は御存じないでしょうか?