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脅迫 恐喝 強要罪について

今日、刑法各論のテストがあったのですが、事例問題で以下のような内容でした。「弁護士である甲はAから依頼をうけ、離婚の慰謝料である金を500万銀行口座にふりこませ預かっていたが、事務所の経営費用に使ってしまった。また、それからお金をかりる会社へ行き、「A代理甲」という借用書を書き、300万かりようとした。会社の社員であるBはAの確認がとれてからと言ったが、甲が「今すぐ払わなければ警察に言うぞ」と言い、Bに払わせた。 問題が手元になくうろ覚えなので多少違いがあります。これは業務上横領罪、私用文書偽造罪、恐喝罪が成立し、併合罪の関係でよろしいのでしょうか??

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  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.1

 細かいことは分かりませんが,挙げられた以外に,偽造私文書行使罪(161条)が,私文書偽造罪(159条)と牽連犯になるのと,詐欺罪(246条)の検討(未遂になって,恐喝に流れる)が,少なくとも必要でしょう。

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