強要罪及び恐喝罪の適用について
はじめまして、皆様の知恵をお借りしたく投稿させていただきました。
よろしくご回答のほどお願いします。
現在私(25)はある人(65)から強要及び恐喝の罪で刑事告訴を暗に仄めかされています。
事の経緯は以下のとおりです。
私(以下Aと称する。)が相手(以下Bと称する。)に車両販売店駐車場内で当て逃げされる。
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Aが警察に通報、警察の捜査により1月半後Bが発見される。警察がBにAの連絡先を教えるが、Bから連絡はなく、Bの保険会社から示談について連絡がくる。
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AがBに対し謝罪を要求するため面談を要望。
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面談でBが「自身がしたことは法律上物損事故である。したがって逃げた部分については責任はない」等と逃げた行為について軽んじる言動を繰り返す。
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Aが「逃げた点については法律上裁けないのは知っている。だが道義上そのような言動は許せないから何らかの形で反省をしろ。」と言う。
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AはBが常識的に有り得ない提案をするので却下する。
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Bが「自身では考えられないからAが提案しろ。」と言うので弁済額と同額を慰謝料として払うか、保険での支払いではなく自身で払ってはどうかと提案する。
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Bが拒否したのでAは「最終的にはBがどうすれば許してもらえると思うか、反省を示せると思うか、自分自身で考えて決めろ。Bの意思に任せる。」と言う。
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この時点を以てBは話し合いを拒否し、「じゃあ俺を殴れ。」「土下座すればいいのか?」しか言わなくなり、Bが「1週間考えさせて欲しい」と要望したので、Aはこれを承諾。
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1週間後書面が車両販売店に届けられ、以下の内容が示される。
・面談におけるAの言動がキツイので面談は今後拒否する。
・AがBに行ったことは強要と恐喝、名誉毀損の罪に該当する。
・面談での会話はボイスレコーダーで録音してある。
・期限までにAの公的身分証明書のコピーの送付と書面における質問内容に回答しなければ、刑事告訴及びAの会社に対して、強要恐喝について流布する。
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Aが警察に相談したところ「Bは告訴するつもりはなく、穏便に済ませたいと思っている。」と担当警官から回答を得たので、Bの保険会社を通じ保険での弁済で全て解決したい旨を伝える。
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同日BもAの提案に対し合意する旨がBの保険会社に連絡される。
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合意から1週間後BからA及びBの保険会社に対し、合意を反故する書面が送られる。
書面の内容は1通目と同じくAの個人情報の期限付要求。
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Aは再度警察に相談し、警察がBに対し事情を確認する旨を言われる。
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現在に至る。
長々と書き連ねて申し訳ありませんが、概略上記のとおりです。
私が教えていただきたいのは
・私の行為が強要・恐喝に該当するのか。
・Bの告訴及び私の会社への行動を引換にした私の個人情報の期限付要求こそ強要・恐喝にあたるのではないのか。
の2点です。
Bは弁護士らしき人物から助言を得てこのような行動に出ているのですが、弁護士がついていながらこのような脅迫まがいの文書を送ってくるのが理解できません。
私としては早々に平穏な生活に戻りたいと思っており、賠償金を受け取るのみの示談で済ませたいと思っております。
何卒回答のほどお願いします。