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法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 先日、知人が求刑論告にて懲役3年との言い渡しを受けました。 刑法では、懲役3年以下の場合執行猶予が付加されることもあるそうですが 懲役3年は、3年以下に含まれるのでしょうか? また、初犯で恐喝罪の場合どれくらいの確率で執行猶予が付加されるのか… だいたいでもけっこうです。 わかる方いらっしゃいましたら、ご返答お願いします。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

執行猶予が付く可能性はあります。 しかし求刑懲役3年は執行猶予がつくギリギリの範囲ですから 判例を見ても執行猶予がついた例はそう多くありません。 初犯で恐喝でも内容次第なのでなんとも言えませんが、おそらく示談が成立していないのでしょう。 形だけの反省なら猿でも出来ますから、 示談金など渡して受け取って貰ってなければ示談成立にはなりません。 実刑の可能性が高いと思ったほうがいいです。

neroriene
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 そうなんですね… 個人ではなく、組織的なものなようなので、示談などが可能なのかわからないのですが↓ 逮捕から求刑まで半年はかかっているので、それを引いて2年半なんでしょうか… 罪は罪ですが、かなりショックです。 甘くないご返答、ありがとうございました。 結果を見守りたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

「3年以下に含まれるのでしょうか」 含まれる。 「どれくらいの確率で執行猶予が付加されるのか」  何もしなければ、実刑もありです。口だけの反省では無意味です。  裁判官に被告人の反省が目に見える必要があります。 ・被害の弁償 ・被害者への詫び(被告人からの手紙や親族が代わりに詫びる等)  ただし上のような琴は論告求刑までにすませておく必要があります。

neroriene
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございます。 詳しい現状は聞いてないのですが、財産整理やお詫び、家族の方の証人弁論(というのでしょうか?)はしているようです。 判決は約2週間先のようですが… ならば全く望みがないわけではないですね! 繰り返し、ありがとうございました!

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