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これは恐喝されているのでしょうか?

これは恐喝されているのでしょうか? 義理父の兄弟から、10年まえぐらいに義理父のために兄弟がつくった銀行とのローンについて、今は返済が終わっているのですが、その払った分を兄弟へ少しずつでも返して欲しいと要求されました。 義理父は仕事をしていない為、息子である主人に要求してきたのですが、まったく知らない出来事ですし、お金は払いませんと伝えたところ、かなり激怒されました。 払う必要はあるのでしょうか? 訴えれる事案でしょうか? 教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurisogeno
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回答No.3

義理父と貴方のご主人が同一で何か署名でもしていれば、返済の義務は ありますが、義理父だけの問題なら支払う義務はありません。 もし、何かの借用書関係の書類が存在していれば、訴えられる可能性はありますが、 身内での借用に念書などが存在しない限りは、当人同士の問題なので貴方の旦那さんは 関係は無いと言えます。 余りにも酷い支払い要求の態度なら、逆にその態度に恐怖したと言うコトで、 訴え出るkと尾は出来ます。

その他の回答 (5)

  • 1imagawa
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.6

○No5の方がおっしゃる通りと存じます。 老婆心ながらNo5の方が最後に相続について言及されていましたが、良く有るケースで相続放棄の手続きをせずトラブルになる事が良く有る様です。 「相続放棄」は「相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内」に「被相続人(死んだ人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に行います。 相続放棄をせず3ヶ月を経過した後に被相続人に借金があることが判明した場合などには、「借金を知って3ヶ月以内」であれば、相続放棄できる可能性があります。があくまで可能性です。 場合によれば借金だけを相続する事もあります。 (相続はプラスもマイナスも引き継ぐ行為です。他の相続人が危険を察知し相続放棄していたが自分だけしなかった様な事は絶対避けるべきです。) 又 3ヶ月で財産調査が終わりそうにない時は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。 危険を少しでも感じ遺産に未練が無ければちゃんと相続放棄の手続きを行われた方が良いと思います。 亡くなられた直後のどさくさでこの事を失念されない様に念の為申し添えます。 主題とは少し離れた回答にはなりますが参考になれば幸いです。

  • buck
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回答No.5

まず、余計なことですが言葉は正確の使いましょう。 配偶者の父のことでしたら、義理父ではなく、義父というの正しい。 義父の兄弟と銀行とのローンがどのような契約でなされたのかが不明です。 質問者さんの義父の兄弟が借金をして、義父に用立てしたのでしょうか。 それとも義父が借金をして、義父の兄弟が保証人になったのでしょうか。 質問者さんの配偶者が、保証人になっていなければ、返済の義務がありません。 ただ、相続が発生した場合、負の財産も相続したとなれば、返済する必要があります。 詳細については、ネット上で明らかにすることはできないでしょうから、まずは、弁護士に相談するのが賢明かと思います。

  • simotani
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回答No.4

直接支払う義務は無いですが、遺産分割協議に当たり、 遺産の増加に寄与したとして寄与分の清算は必要です。 但し清算対象が元金だけ。利息は請求出来ません。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

あくまで質問内容から判断しますと、父と実子の間の話ですから、現時点では恐喝とまでは言えませんが、この借金に関して実子(ご主人)が父に払う義務(法的根拠)はありません。 ただしこの借金。厳密には義父の変わりにローン返済をした兄弟(叔父さん達)と、義父との間に契約として法的に交わされていたとしたら、義父が亡くなった後その借金は、遺産相続と実子(ご主人)に引き継がれますから、その時には支払わなければなりません。 (財産の相続権放棄をすれば支払うことはありません) ご参考までに♪

回答No.1

たとえ親子でも保証人になっていなければ法律上払う必要はありません。

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