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労働条件について

祖母が3月に退職後、4月から清掃関係会社に勤務したのですが社会保険、雇用保険、厚生年金の継続を依頼していたのですが担当者は、はぐらかすばっかりで手続きを取ってくれません。 約2ヶ月になるのですが.....。 これって違法じゃないんですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険は、勤務先が株式会社や有限会社などの法人であれば、社員が1名でも居れば社会保険の適用事業所となり、個人企業の場合は、従業員が5名以上居れば適用事業所となります。 その場合、正社員はもちろん、パートなどでも一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入させる義務が有ります。 雇用保険は、従業員が1名でも居れば法人・個人に関係なく適用事業所となります。 その場合は、社員はもちろん「一般被保険者」として、パートなどでも、一週間の勤務時間が20時間以上であれば「短時間被保険者」として、20時間を超えれば「一般被保険者」として加入させる義務が有ります。 ただし、雇用期間が1年以下の場合は加入させなくてもよいことになっています。 又、いずれの場合も、試用期間中であっても加入させる必要が有ります。 しかし、社会保険も雇用保険も、事業主が保険料の半額を負担する必要が有り、この負担を嫌って、違法と知りながら加入させない場合が有ります。 担当者に話して駄目でしたら、上司に相談しましょう。 又、それでも駄目であれば、社会保険は社会保険事務所、雇用保険は職安に相談すれば、社会保険事務所や職安から勤務先に是正勧告がされます。 相談は、匿名で電話でも出来ます。 ただし、そのような人が1人だけの場合は、誰が相談したか分かってしまいますから、風当たりが強くなることが考えられますから注意が必要です。

kojipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務所に相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#7031
noname#7031
回答No.3

#1です。 法律論については、#2の方がご指摘のとおりですが、実際には (1)質問者の祖母についてのみ未加入の場合 と (2)会社側が全社的に、意図的に未加入の場合があります。またその前提として、65歳に達した日以後新たに雇用される人には、法的に雇用保険の加入資格がありません。  (1)の場合は会社の担当者、上司に相談すべきことですが、(2)の場合は役所に相談、行政指導を求めるのが先です。順番を誤ると事態が泥沼化し、祖母の雇用が危うくなるリスクがありますので、周囲の加入状況や会社側の対応を見極めて、上手く話を進めてください。  なお、保険業務に従事する厚生労働事務官(社会保険事務所、安定所、監督署職員)については、是正勧告という行政手法、権限はなく、行なえば明らかな違法行為です。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa6.htm
noname#7031
noname#7031
回答No.1

所定労働日数、一日の所定労働時間数がはっきりしないと、現時点では『違法かどうか』は確定できません。 補足説明願います。

kojipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 週休2日で8時間労働なので勤務的には問題ないと思うのですが。