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現在、派遣にて運送屋に派遣され
運転手をしています。 基本的には1日11時間拘束で実働10時間です。 雇用契約書で給与は時給です。 もちろん1日八時間を超えてからは労基法に基づき1.25倍です。 私は週1日休みなので単純計算で週に60時間働くことになります。 労基法によると週40時間以上からが1.25倍ですよね? となると週のうち1日はまるまる残業または休日出勤扱いになり1時間あたり1.25倍の給料になるのでしょうか? 派遣会社には何も説明を受けていません。 労基法的にはどうなのでしょう? もし労基法的に1.25倍になるのなら辞めたあとにでも請求しようと考えています。
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- toka
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回答No.4
労基法で定められた法定労働時間は「週40時間」なので、1月あたりに直すと 30日(4週プラス2日)の月は168時間、31日(4週プラス3日)の月は172時間。 これを超える分については、1.25倍にならないと違法です。 あなたは週休1日なので月の労働日数が25~27日、実働10時間なので時間に直すと月250~270時間になります。 さきほど述べた通り、このうち168~172時間を超える分が1.25倍になります。 ざっと、月あたり80~100時間は割増になるはずです。
noname#240740
回答No.2
ちょい意味が分からないけど ならないと思います
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1
かなり、誤解があるようで、早目に是正された方がと。