• 締切済み

現在、派遣にて運送屋に派遣され

運転手をしています。 基本的には1日11時間拘束で実働10時間です。 雇用契約書で給与は時給です。 もちろん1日八時間を超えてからは労基法に基づき1.25倍です。 私は週1日休みなので単純計算で週に60時間働くことになります。 労基法によると週40時間以上からが1.25倍ですよね? となると週のうち1日はまるまる残業または休日出勤扱いになり1時間あたり1.25倍の給料になるのでしょうか? 派遣会社には何も説明を受けていません。 労基法的にはどうなのでしょう? もし労基法的に1.25倍になるのなら辞めたあとにでも請求しようと考えています。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

 労基法で定められた法定労働時間は「週40時間」なので、1月あたりに直すと 30日(4週プラス2日)の月は168時間、31日(4週プラス3日)の月は172時間。  これを超える分については、1.25倍にならないと違法です。  あなたは週休1日なので月の労働日数が25~27日、実働10時間なので時間に直すと月250~270時間になります。  さきほど述べた通り、このうち168~172時間を超える分が1.25倍になります。  ざっと、月あたり80~100時間は割増になるはずです。

noname#240740
noname#240740
回答No.2

ちょい意味が分からないけど ならないと思います

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

かなり、誤解があるようで、早目に是正された方がと。

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